軽自動車税

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための軽自動車税(種別割)の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする令和5年度軽自動車税(種別割)について、次のとおり取り扱います。

3輪以上の軽自動車について

総務省通知により、3月中に廃車や使用停止を伴う所有者の変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きが軽自動車検査協会にされた場合には、当該手続き及び税申告が令和5年4月1日以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
なお、手続き等詳細については、軽自動車検査協会(電話:050-3816-3109)にお問い合わせください。

軽自動車検査協会ホームページ

原動機付自転車、小型特殊自動車について

高崎市ナンバーの原動機付自転車、小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)に限り、郵送での廃車の手続きができます。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

上記申請書に、廃車する車両のナンバープレート、届出者の身分証明書のコピー、返信用封筒(84円切手を貼り宛先を記入したもの)を同封して高崎市役所資産税課へ送付してください。

※郵送手続きの場合、消印の日付をもって申告日とします。令和5年4月2日以降の消印の場合は、令和5年度軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、ナンバーが交付されており、高崎市内に定置場(車を置くところ)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、小型自動車の二輪(以下「軽自動車等」といいます)を所有している人に対して課税されます。

車両を他の人に譲渡した場合は名義変更の手続きを、廃車した場合は登録抹消の手続きを、3月31日までに各登録機関で行ってください。

業者等に売却や解体処分を依頼した場合は、登録変更の手続きが済んでいるかを必ず確認してください。

なお、軽自動車税(種別割)は普通車などの自動車税と異なり、月割で課税する制度ではないので、4月2日以降に廃車や名義変更をしたとしても、1年分の税金が課税されます。

  • 2019年10月1日から、税制改正により軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。なお、税率(額)に変更はありません。
  • また、自動車取得税は廃止され、軽自動車取得時にかかる税金として、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
    軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。詳細は、群馬県自動車税事務所(電話:027-263-4343)へお問い合わせください。
  • 税制改正についての詳細は、以下の総務省ウェブサイトのリンクからご確認ください。
    【総務省ウェブサイト】2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります

登録・廃車等の手続き

軽自動車等を所有している場合は、標識(ナンバープレート)交付の手続きをしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の手続き

一覧
軽自動車等の種類排気量等の区分手続き場所
原動機付自転車 第一種 一般原付(白色ナンバー)
50cc又は0.6kW以下
・市役所資産税課
(市役所2階33番窓口)
高崎市高松町35-1
電話:027-321-1217
・倉渕支所税務課
高崎市倉渕町三ノ倉303
電話:027-378-4523
・箕郷支所税務課
高崎市箕郷町西明屋702-4
電話:027-371-3550
・群馬支所税務課
高崎市足門町1658
電話:027-373-1214
・新町支所税務課
高崎市新町3152
電話:0274-42-1234(代)
・榛名支所税務課
高崎市下室田町900-1
電話:027-374-5110
・吉井支所税務課
高崎市吉井町吉井川371
電話:027-387-3114

第一種 特定原付(白色小ナンバー)
0.6kW以下 ※1
第二種 乙(黄色ナンバー)
90cc又は0.8kW以下
第二種 甲(桃色ナンバー)
125cc又は1.0kW以下
ミニカー(水色ナンバー)※2
50cc又は0.6kW以下
小型特殊自動車 フォークリフト等(緑ナンバー)
最高速度15km/h以下
農耕用(緑ナンバー)
最高速度35km/h未満
軽自動車 二輪126cc~250cc以下 群馬運輸支局(外部リンク)
前橋市上泉町399-1
電話:050-5540-2021
三輪(オート三輪など) 軽自動車検査協会(外部リンク)
前橋市五代町1047-2
電話:050-3816-3109
四輪 自家用(四輪貨物)
営業用(四輪貨物)
自家用(四輪乗用)
営業用(四輪乗用)
小型自動車(二輪) 二輪250ccを超えるもの 群馬運輸支局(外部リンク)
前橋市上泉町399-1
電話:050-5540-2021

※1「特定小型原付自転車」:車体の長さ190cm以下、幅60cm以下、最高速度20km/h以下の電動キックボード等。

※2「ミニカー」:三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの。

軽自動車税の税率(額)

軽自動車税(種別割)の税率(額)は地方税法で定められており、車両の種類や新規登録の年度により税率(額)が異なります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率(額)

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者等に対する減免について

障害者手帳等をお持ちの方は障害の程度等によっては利用される軽自動車等の税金が減免になる場合があります。関係書類を提出し申請してください。

詳細については下記のページをご確認ください。

身体障害者等に対する減免について

【身体障害者減免】リーフレット(PDF形式 362KB)

納税通知書到達後から納期限(令和5年5月31日)までの間

申請窓口

市役所資産税課及び各支所税務課

公益減免について

公益のために直接専用すると認められる軽自動車等の税金は減免になる場合があります。関係書類を提出して申請してください。

※平成24年度より非特定営利活動法人の適用範囲と、軽自動車等の専用目的の減免対象が拡大されました。

【公益減免】リーフレット(PDF形式 168KB)

申請期間

納税通知書到達後から納期限(令和5年5月31日)までの間

申請窓口

市役所資産税課及び各支所税務課(郵送でも申請可能です)

必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
    様式ダウンロード: 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益等用)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
  2. 自動車検査証(車検証)、軽自動車届出済証、標識交付証明書
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  4. 法人の定款(写)

構造減免について

構造上身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等の税金は減免になる場合があります。関係書類を提出し申請してください。

【構造減免】リーフレット(PDF形式 182KB)

申請期間

納税通知書到達後から納期限(令和5年5月31日)までの間

申請窓口

市役所資産税課及び各支所税務課(郵送でも申請可能です)

必要書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
    様式ダウンロード:軽自動車税(種別割)減免申請書(構造用)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 軽自動車の写真(側面、後面(ナンバーがわかるもの)及び身体障害者用の構造になっていることが確認できるもの。)
  4. 軽自動車税(種別割)納税通知書
  5. 納税義務者が個人の場合はマイナンバーカード(通知カード等)

軽自動車税Q&A

軽自動車税に関するQ&Aです。

軽自動車税Q&A

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このページの担当

  • 資産税課
  •  税務証明担当
  • 電話:027-321-1217
  • ファクス:027-328-3944