事業者用融資制度のご案内
市は、事業者の経営安定や成長・発展を支援するため、必要な資金を円滑に調達することができるように、融資制度を設けています。
高崎市融資制度は、市が市内金融機関に融資原資の一部を無利子で預入れることにより、低利で固定の融資を実現しています。
問い合わせは、商工振興課金融担当か高崎市融資制度取扱金融機関へ。
高崎市融資制度取扱金融機関
融資制度
(令和4年4月1日現在)
臨時創設資金
【新規受付終了】新型コロナウイルス緊急経済対策資金のご案内
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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小口資金(特別小口資金) | ・信用保証付の一般的な資金 ・保証料を市が全額補助 融資の手続きについて 小口資金の詳細(PDF形式 408KB) |
1,250万円 | 1.8% |
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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産業活性化支援資金 | ・機械・設備の購入、店舗・工場の新築・増改築などに必要な設備資金 産業活性化資金の詳細(PDF形式 295KB) |
400万円以上2億円以下 | 1.6% (信用保証付1.2%) |
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観光振興資金 | ・観光施設の新設・増改築、設備設置などに必要な設備資金 観光振興資金の詳細(PDF形式 165KB) |
3,000万円 | 1.3% (信用保証付0.9%) |
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環境改善資金 | ・環境保全対策や省電力照明器具の導入などに必要な資金 環境改善資金の詳細(PDF形式 299KB) |
設備 1億円 運転 2千万円 両資金併せて 1億円以内 |
1.3% (信用保証付0.9%) |
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新分野進出資金 | ・事業の多角化や事業転換などに必要な資金 新分野進出資金の詳細(PDF形式 139KB) |
設備 1億円 運転 5千万円 両資金併せて 1億円以内 |
1.3% (信用保証付0.9%) |
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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緊急対策資金 | ・運転資金(仕入、賃金、外注費等) 緊急対策資金の詳細(PDF形式 330KB) |
6,000万円 | 1.6% (信用保証付1.3%) |
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季節資金 | ・従業員賞与・仕入・決済などに必要な運転資金 季節資金の詳細(PDF形式 277KB) |
夏期・冬期 各3,000万円 |
1.4% (信用保証付1.2%) |
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経営安定化資金 | ・事業所税の納付により不足する運転資金 経営安定化資金の詳細(PDF形式 261KB) |
事業所税 相当額 |
1.3% (信用保証付0.9%) |
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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ビジネス立地資金 | ・市内立地のための土地取得資金及びそれに伴う建物等の取得資金 ・既存事業所の建替え・増築をするための資金及びそれに伴う機械等の取得資金 ビジネス立地資金の詳細(PDF形式 273KB) |
10億円 | 1.3% (信用保証付0.9%) |
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中心市街地活性化対策資金 | ・店舗の新築・増改築などに必要な資金 ・中心市街地活性化基本計画区域内に出店しようとする商業者など【注1】 中心市街地活性化対策資金の詳細(PDF形式 121KB) 第3期中心市街地活性化基本計画区域(PDF形式 5.3MB) |
10億円 | 1.3% (信用保証付0.9%) |
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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組合育成資金 | 共同事業に必要な資金 | 設備 5億円 運転 8千万円 |
1.6% (信用保証付1.3%) |
制度名 | 資金概要 | 融資限度額 | 上限利率 | ||
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創業支援資金 | ・事業を営んでいなかった方または新規開業後1年未満の事業者 ・設備資金・運転資金(原則として土地取得資金を除く) 創業支援資金の詳細(PDF形式 344KB) 創業者融資保証料補助および利子補給制度が利用できます。 |
5,000万円 | 1.3% (信用保証付1.0%) |
【注1】小売業、卸売業、食事の提供を主目的とする飲食業、旅館業(ラブホテルなどは除く)、又はサービス業(娯楽業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業を除く)を営む方(個人・会社で大企業を含む)
- 融資条件等は、経済情勢や金融環境等の変化に伴い、年度途中でも変更することがあります。
融資対象者
次の条件を満たしている中小企業者及び法人格を有する団体。
- 高崎市に主たる事業所(法人の市町村民税の確定申告書における課税標準の分割に関する明細書【第22号2様式】中の従業員割合が最も多いもの)又は本店(事業実績のないものは除きます)を有し、市内で1年以上同一事業を引き続き経営していること。(ビジネス立地資金、中心市街地活性化対策資金、創業支援資金を除きます。)
- 市税を完納していること。(小口資金は県税も完納していること。)
- 許可・認可・届出等を必要とする業種を営む場合は、その許可等を受けていること。
申し込みができない方
- 信用保証協会の代位弁済債務のある方及びその連帯保証人
- 金融機関の取引停止処分を受けている方
- 暴力団員など反社会的勢力と認められる方
融資の手順
小口資金
- 借入れ希望の市内金融機関へ直接ご相談し、申し込みをしてください。
- 金融機関を通して申請書類及び保証依頼書類を信用保証協会高崎連絡所(商工会議所内)に提出します。
- 高崎連絡所の審査及び信用保証協会の保証決定後に融資実行となります。
「高崎市中小企業小口資金融資保証申請書」(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
季節資金
融資の申請から、融資の決定・実行まで市内金融機関が窓口となります。借入れ希望の市内金融機関へ直接ご相談ください。
高崎市中小企業等振興資金融資申請書(季節資金)(PDF形式 111KB)
高崎市中小企業特別対策資金(季節資金)融資報告書(PDF形式 92KB)
高崎市中小企業特別対策資金(季節資金)融資報告書記載例(PDF形式 166KB)
上記以外の資金
- 融資相談
借入れ希望の市内金融機関へ融資のご相談をしてください。 - 融資確認
「高崎市中小企業等振興資金融資確認書」(以下「確認書」という)と、融資資格要件が確認できる書類をお持ちになって、商工振興課金融担当までお越しください。(金融機関の方でも結構です。)
資格要件確認後、確認書を返却します。 - 申し込み
借入れ希望の市内金融機関へ確認書を添えて、融資の申し込みをしてください。 - 審査
金融機関は審査を行い融資の可否を決定します。
信用保証協会の保証を利用する場合は、保証協会にも保証依頼が必要です。 - 融資実行
金融機関で融資決定(信用保証協会の保証を利用する場合は保証承諾後)となると、所定の手続きを経て融資実行となります。 - 実行報告
金融機関より以下の書類を提出していただきます。
・融資実行報告書
・市町村税の納税証明書(完納の証明)※融資実行前に取得
・暴力団排除に関する誓約書
高崎市中小企業等振興資金融資確認書(PDF形式 110KB)
高崎市中小企業等振興資金融資実行報告書(PDF形式 39KB)
利用上の注意
- 各資金は、資金使途が定められています。目的以外に利用することはできません。また、各制度の目的によりそれぞれ融資対象者が異なります。
- 設備資金をご利用の場合、事前着手は認められません。必ず計画決定前、契約前にご相談のうえ、申請してください。
- 設備資金は市内に設置するものに限ります。
- 融資実行の最終決定は金融機関が行います。その場合、保証人や担保、信用保証協会の保証を必要とすることがあります。
担保と保証人
各資金とも金融機関の定めるところによります。(ただし、小口資金は金融機関と保証協会の定めるところによります。)
過去に借り入れた資金の借換えについて
- 各資金は、同一資金による借換えを行うことができます。(季節資金、経営安定化資金は除きます。)
旧東日本大震災対策資金については、緊急対策資金での借換が可能です。 - 借換え対象は、各資金の借入金残額の範囲内です。(延滞分は、借換えの対象となりません。)
- 小口資金の借換えには、売上高の減少等の要件があります。
- 小口資金は借換えの際に資金の上乗せ(借換併用)ができます。その他の資金は上乗せはできません。
- 借換えを行う場合は、金融機関を通して市にご相談ください。市に登録されている融資残高と一致している方のみお受けしていますので、ご注意ください。
返済約定の変更について
- 小口資金を利用した方で、返済約定の変更をされる場合は、金融機関を通して信用保証協会高崎連絡所へご相談ください。
- 小口資金以外の資金を利用した方で、返済約定の変更をされる場合は、必ず変更前に指定金融機関を通して市にご相談ください。市に申請してある返済約定どおり返済されている方のみお受けしていますので、ご注意ください。
- 返済期間は、各資金で定める融資期間に4年を加算した期間を限度として1回に限り延長することができます。ただし、小口資金、季節資金、経営安定化資金は延長できません。
その他の留意事項
特別小口資金
特別小口資金は無担保・無保証人の融資制度です。利用するには以下の条件があります。
- 従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者。
- 市・県民税は所得割、又は法人税割を納めていること。
- 他の資金で既に信用保証協会の保証を受けている場合、利用できません。
小口資金融資の対象外業種、団体等(次のような方は、融資の対象となりません)
- 農業
- 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)
- 漁業
- 金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)
- 不動産業の一部(投機を目的とした土地売買業など)
- サービス業のうち以下の業種
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第8号に規定する風俗営業(同項第7号に規定するまあじゃん屋及び第8号に規定するゲームセンターを除く)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業並びに同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業
・他に分類されないその他の生活関連サービス業のうち、易断所、観相業及び相場案内業(けい線屋)
・競輪・競馬等の競走場
・競輪・競馬等の競技団
・芸ぎ業(置屋及び検番を除く)
・娯楽に附帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
・情報サービス・調査業のうち、興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
・民営職業紹介業のうち、芸ぎ周旋業
・他に分類されないその他の事業サービス業のうち、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く)
・政治・経済・文化団体
・宗教
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