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高崎市中小企業等機械設備導入支援助成金

ページID:0003420 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。

助成対象者

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 市内に本社(本店)を有して事業を営む法人及び高崎市に住所を有する個人事業者
    ただし、風俗営業、公序良俗に反するものは、対象から除きます。
    ※事業所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、法人設立等の届出がなされ、継続して事業が行われる場所をいいます。
    ※事業とは、物の生産、流通、販売サービスの提供などの経済活動をいいます。
  2. 高崎市税等に未納のないこと

助成対象物件

リース契約により市内事業所に導入した償却資産を助成対象物件とします。
※償却資産とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める別表第一「機械設備及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」中の「車両及び運搬具」及び別表第二中の「機械及び装置」に属する物件のうち生産に直接関わるものです。

※コピー機やファクス、パソコンなどの一般事務機器、医療機器、理容または美容機器、家具や電化製品などの什器・備品は対象外です。

自動車の考えかた

  • 事業用:「緑地に白文字」ナンバープレートは原則として助成対象です。
  • 自家用:「白地に緑文字」ナンバープレートは原則として対象外(1・4・8・9・0ナンバーの一部は助成対象)です。
  • 軽自動車、二輪車:対象外です。

※詳しくは、商工振興課(電話:027-321-1256)へご相談ください。

助成対象となるリース契約

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。
    ※契約期間が終了している物件については対象外となります。
  • リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
  • リース料総額が2億円以下であること。
  • 原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
  • 所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
  • リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
  • 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
  • 再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
  • 購入選択権付リース契約でないこと。

助成金額

算出方法

リース料総額(税別)×2/3×2.2%×リース日数÷365日(閏年は366日)

計算例

  • リース料総額:300万円(税別)
  • リース期間:令和6年6月1日から令和11年5月31日の場合
    1年目:300万円×2/3×2.2%×214/366=25,000円(千円未満切捨て)
    2年目から5年目:300万円×2/3×2.2%×365/365=44,000円
    6年目:300万円×2/3×2.2%×151/365=18,000円(千円未満切捨て)

※計算例は5年間の助成を保証するものではありません。
※1事業者1年の限度額は500万円です。
※助成率2.2%は変更となる可能性があります。

交付期間

リース開始日から5年以内

申請方法

1.事前申請

助成の申請を行う場合は、商工振興課へ事前申請をお願いします。

事前申請期間は令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)までです。

事前申請に必要なファイル ※必要事項を入力後、事前申請にてファイルを添付していただきます。

 ・リース事前申請(エクセル形式 11KB)

受付先リンクは準備ができ次第、ホームページへ掲載させていただきます。

2.本申請

事前申請をした方には12月頃に本申請に関するご案内をお送りしますので、必要書類を揃えてご提出ください。

申請期間は令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。

※新規申請と2年目以降申請の両方がある場合は、一度にご提出をお願いします。

(申請書・請求書・納税証明書は1部)

※申請時に請求書を提出していただきます。

申請に必要な書類

  1. 様式第1号(交付申請書)(ワード形式 36KB)
  2. 様式第6号(助成金請求書)(ワード形式 59KB)
    様式第6号(助成金請求書)記入例(ワード形式 71KB)
  3. 納税証明書(市税等について滞納額がない証明)

※取得方法は本項最下部の関連リンク「納税証明」をご参照ください。

添付書類

※電子車検証交付に伴う注意事項について

電子車検証の券面には、有効期限や使用者住所、所有者情報の記載がありません。

上記に伴い、提出書類が変更となりましたのでご注意ください。

【新規申請、2年目以降の方共通】

申請車両の車検証の写しについては下記のいずれかの写しを添付してください。

  • 自動車検査証記録事項
  • 車検証閲覧アプリにより、車検証情報ファイルの出力(PDF)

詳細は右記HPより確認をお願いします。国土交通省電子車検証特設サイト<外部リンク>

(1)新規申請の場合

 ・様式第2号(助成金交付申請内訳書)(ワード形式 40KB)

※1契約毎に下記イからニとセットにしてご提出ください。

※リース日数はリース日数確認表(エクセル形式 26KB)をご参照ください。

イ.導入物件の状況(設置場所、型番、車両ナンバー等)が分かる写真
ロ.リース契約書の写し
ハ.リース開始日がわかる書類(物件受取証や物件受領証、納品書等)
ニ.申請車両の車検証の写し(申請車両全て)

 ・様式第3号(企業概要説明書)(ワード形式 38KB)

(2)2年目以降の場合

 ・様式2-2号(交付申請内訳書)

※対象物件がある場合は12月中旬に郵送しております。変更事項がなければ、そのままご提出ください。

 ・申請車両の車検証の写し(申請車両全て)

お問い合わせ

平日午前8時30分から午後5時15分まで

〒370-8501 高崎市高松町35-1

高崎市役所 商工振興課 工業振興担当

電話:027-321-1256

関連リンク

納税証明