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税務証明
税に関する証明書の変更
総務省による税務システム標準化のため、令和7年7月28日から課税(非課税)証明書や評価証明書などの税に関する証明書が一部変更となります。
廃止される証明書と代替証明書・書類
一部の証明書を交付できなくなります。廃止される証明書の種類と代替の証明書・書類は以下のとおりです。
廃止される証明書・書類 | 廃止される証明書に代わる証明書・書類 |
---|---|
評価通知(登記用) |
なし |
記載事項証明書 | 公課証明書 |
固定資産税額計算表 (確定申告用) |
公課証明書・固定資産税課税明細書・名寄帳 |
共有者一覧表 |
登記簿謄本(法務局にて取得) |
その他変更点
・市・県民税に関する証明
課税(非課税)証明書や所得証明書がA4横型からA4縦型になります。
被扶養者かつ未申告の方の非課税証明書の金額欄には*(アスタリスク)が表記されます。0円の表記が必要な場合には申告が必要です。また、未申告かつ被扶養者の方の所得証明書は交付できなくなります。所得証明書が必要な場合は市・県民税の申告をお願いします。
現年度を含めた11年分の証明書を交付していた所得証明書・課税(非課税)証明書は現年度を含めた8年分の交付になります。
・土地家屋に関する証明
評価証明書や公課証明書は1枚につき土地、家屋合計7筆まで記載されていましたが、合計5筆に変更されます。
名寄帳について、1件300円(5枚まで1件)として交付していましたが、1所有者・1年度につき300円に変更されます。
・納税に関する証明
完納証明書について、申請日より20日前の納期限が到来している市税等に滞納がない場合に証明書を交付していましたが、申請日時点で納期限が到来している市税等に滞納がない場合に変更されます。
市税納付後1週間から10日以内に申請する場合、領収書(写し可)や口座引き落としされた通帳の確認が必要です。
申請に必要な書類
- 税務証明交付申請書
- 申請者の身分証明書
- 委任状(代理人の方が申請される場合)
- 証明手数料
※上記以外に申請内容により別途書類等が必要となる場合があります。
お知らせ
- 令和7年度の土地家屋(固定資産)に関する証明は、令和7年4月1日から発行しています。
- 令和7年度の市・県民税に関する証明は、令和7年5月13日からの発行しています。ただし、令和7年度の市・県民税を個人で納付書等で納める方、被扶養者の方は令和7年6月11日から発行しています。
市・県民税に関する証明
証明の種類 | 主な記載内容 | 証明手数料 |
---|---|---|
所得証明(所得額のみ記載) |
該当者個人の所得額、収入 |
1年度につき300円 |
課税(非課税)証明 |
該当者個人の所得額、収入額、市・県民税額、控除額 |
|
課税証明(控除非表示) |
該当者個人の所得額、収入額、市・県民税額 | |
所在証明 | 法人名と該当所在地番 |
市・県民税の証明書を請求する際の注意点
- 各年度の証明の所得内容は前年の1月から12月までの内容となります。
- 令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)の所得に対する所得証明、所得課税証明、非課税証明は令和7年5月13日から発行しています。ただし、令和7年度の市・県民税を個人で納付書等で納める方、被扶養者の方は令和7年6月11日から発行しています。
※原則、令和7年1月1日に住民票がある市町村で発行します。 - 市・県民税の申告をされていない方は、申告をされてからの発行となります。
※被扶養者かつ未申告の方の非課税証明書の金額欄には*(アスタリスク)が表記されます。 - 現年度を含めた8年分の証明発行が可能です。
土地家屋に関する証明
証明の種類 | 主な記載内容 | 証明手数料 |
---|---|---|
評価証明 | 所在地番、面積、評価額 | 1枚300円 (土地・家屋を合計で5筆まで記載) |
公課証明 | 所在地番、面積、評価額、課税標準額、固定資産税及び都市計画税の相当税額 | |
無資産証明 | 固定資産税課税台帳に登録がないこと | 1枚300円 |
住宅用家屋証明 | 登録免許税軽減を目的とした家屋の状況 | 1件1,300円 |
課税台帳閲覧・名寄帳閲覧 | 所在地番、面積、評価額、課税標準額、固定資産税及び都市計画税の参考税額 | 1所有者・1年度につき300円 |
地籍図・土地家屋現況図 | 土地の境界及び建物の形状 |
1枚300円 |
※税務システム標準化のため、評価通知(登記用)、記載事項証明書、固定資産税税額計算表は令和7年7月28日から交付できなくなります。 |
固定資産税の証明書を請求する際の注意点
- 証明に記載される内容は各年の1月1日現在の情報となります。
- 亡くなられた方の名義の固定資産の証明等を取得する場合は、申請される方との相続権が確認できる書類(戸籍謄本等)が必要です。
- 土地及び建物の賃借人が証明等を申請される場合は賃貸借契約書の確認が必要となります。※転貸借など、契約内容により必要な書類が異なる場合があります。
- 1月1日以降に所有者となった方からの申請の場合、最新の所有者であることが確認出来る書類(登記事項証明書、登記情報)が必要です。
- 単有名義と共有名義で宛名ごとにそれぞれ手数料がかかります。
- 市と法務局間での電子データの通知開始により、原則として登記の際の評価通知(登記用)は不要です。
- 不動産登記に関わる登録免許税算出のための不動産評価額は評価証明書、名寄帳、固定資産税課税明細書等で確認することができます。
- 令和7年度は令和7年4月1日から発行しています。
- 現年度を含めた11年分の証明発行が可能です。
納税に関する証明
証明の種類 | 主な記載内容 | 証明手数料 |
---|---|---|
納税証明(年度別・税目別) 市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割)・法人市民税・事業所税 |
各年度・各税目の年税額、納付額、納期未到来額、未納額 | 1年度・1税目につき300円 |
完納証明 | 申請日時点で納期限が到来している市税等に滞納がないこと | 1件300円 |
無処分証明 | 申請日より過去3年以内において市税について滞納処分を受けたことがないこと | |
軽自動車税(種別割)納税証明(車検用) | 該当する車両につき未納がないこと | 無料 |
納税関係の証明書を請求する際の注意点
- 市税納付後1週間から10日以内に申請する場合、領収書(写し可)や口座引き落としされた通帳の確認が必要です。
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)を代理の方が申請される場合は、委任状の提出または該当車両の車検証の提示をお願いします。
※電子車検証の場合は、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」も必要です。 - 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について
- 現年度を含めた11年分の証明発行が可能です。
窓口での申請手続き
窓口での申請手続き方法については下記のページをご覧ください。証明に関する申請書のダウンロードも可能です。
郵送による請求
証明書の請求は郵送でも受け付けております。
コンビニ交付による請求
平成28年10月31日から個人番号カードを利用し、コンビニで市・県民税に関する証明が取得できるようになりました。
利用時間・取得方法は、住民票・印鑑登録証明書と同じです。コンビニ交付サービスについてのページをご覧ください。
注意点
- 市・県民税の申告をされていない方は証明書の発行は出来ません。また、申告後一定期間はコンビニで取得できないため、窓口での発行となります。
- 転出者、転出予定の方(転出届を出された方)はコンビニで取得できません。
- 児童手当用所得証明が必要な場合は、課税(非課税)証明をご利用ください。
- 現年度のみの発行で、毎年5月中旬に年度が切り替わります。令和7年度(令和6年分)は令和7年5月13日から発行しています。ただし、令和7年度の市・県民税を個人で納付書等で納める方は、令和7年6月11日から発行しています。
電子申請(予約受付)による請求
インターネットを使って各種証明書を請求し、土曜日・日曜日及び平日の時間外に市役所(本庁)の宿日直室にて受け取ることができます。
※受付時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分の間になりますので申請の際はご注意ください。
税務証明Q&A
税務証明に関するQ&Aです。