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まちなか有害鳥獣(アライグマ、ハクビシン、タヌキ)捕獲支援事業
【注意】鳥獣の捕獲には許可が必要です
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という)することは原則禁止されています。
ただし、生活環境や農林水産業に対して、野生鳥獣による被害が生じているなど、原則として被害等が防止できないと認められる場合には、許可を受けた上で、捕獲等することができることとなっています。
なお、許可なく野生鳥獣を捕獲等すると、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となることがありますので、ご注意ください。
事業内容
家屋に棲みつく等の被害を及ぼすアライグマ・ハクビシン・タヌキによる市街地等の一般家屋における生活環境に係る被害を防止し、良好な生活環境を確保するため、当該有害鳥獣の捕獲支援を行っています。
まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業
捕獲用の箱わなの貸出し事業です。
箱わなの運搬、設置等は申請者ご自身で行っていただきます。
詳しくは、以下の事業内容をご覧ください。
まちなか有害鳥獣捕獲業務委託事業
高齢者や車等の移動手段がない等、ご自身で箱わなの運搬、設置等ができない方向けに、市が捕獲業務を外部委託して箱わなの設置等を行う事業です。
詳しくは、以下の事業内容をご覧ください。
鳥獣による被害を防ぐための工夫
鳥獣は市内全域に生息しているため、どこにでも現れる可能性があります。鳥獣を捕獲しても、そこが棲みつきやすい場所であれば、また別の個体が侵入し、棲みついてしまう可能性があるため、寄せ付けないための工夫が必要です。
- 建物周り(縁の下、換気口、軒下等)を調べ、侵入口になるような穴を塞ぐ
- 屋根に上れるような庭木の枝は剪定する
- ペットフードの残りを放置しない
- 池(水槽)に金網を設置した上で重石を置く。鳥小屋等の金網を丈夫にする
- 家庭菜園等を行っている場合はネットを張るなどそのエリアに鳥獣を立ち入らせない
- 市販の鳥獣用忌避剤・忌避用品を使用する