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屋根改修工事補助
制度概要
住宅の耐震性を高めるための屋根改修工事として、屋根材の軽量化及び落下防止を目的とする工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※屋根材の軽量化に資さない工事や、部分的な修繕工事は、本制度の対象にはなりません。
パンフレット(制度4 屋根改修工事) [PDFファイル/162KB]
補助金額
屋根改修工事費用の50%(上限100万円)
※1,000円未満は切捨て
申請者の要件(補助を受けられる人)
以下のいずれにも該当する者
- 市税を滞納していない個人又は法人
- 建築物の所有者又は所有者から同意を得ている者
建築物の要件(補助を受けられる建築物)
以下のいずれにも該当する建築物
- 用途は住宅(長屋、共同住宅及び居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む)であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業及び接待業務委託営業の用に供する部分のある建築物でないこと。
- 過去に本制度及び他の制度による補助金の交付を受けていないこと。
工事の要件
以下のいずれにも該当する工事
- 次の(1)、(2)いずれかに該当する工事
(1)屋根材の軽量化工事
瓦屋根の全て又は各階の瓦屋根のいずれか全てについて、金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事。
(2)屋根材の落下防止工事
瓦屋根の全て又は各階の瓦屋根のいずれか全てについて、瓦屋根標準設計・施工ガイドラインに準拠した新たな瓦へ葺き替える工事。
なお、(1)に該当する工事を併用して瓦屋根の全てを葺き替える場合でも対象。
- 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に検査済証の交付を受けられる工事
工事業者の要件
市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者
手続きの流れ
申請書類の提出(5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで)
申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
※予算が終了次第、受付終了となります。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※建築確認申請が必要な工事の場合、申請前に確認済証の交付を受けてください。
- 屋根耐震改修工事補助金交付申請書(様式第3号) [Wordファイル/30KB]
- 市税の完納証明書…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 委任状(参考様式1) [Wordファイル/15KB]…代理者を選任する場合に必要です。
- 登記事項証明書または家屋評価証明書…建築物の建築年や所有者を確認するために必要なもので、登記事項証明書は法務局で、家屋評価証明書は本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 所有者からの事業を実施することに対する同意書(参考様式3) [Wordファイル/17KB]…所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
- 屋根耐震改修工事の費用見積書(参考様式2) [Excelファイル/50KB]
- 案内図
- 屋根の現状が確認できる写真
- 屋根材の重量が確認できる商品カタログ等の写し
- 葺き替え計画図面又は写真…屋根のすべてを葺き替えない場合。
- 建築確認済証の写し…建築確認済が必要な場合。
- 申請条件確認シート [Excelファイル/38KB]…すべての項目にチェックが入っていることが条件。
事業着手
申請書類の審査後、補助金交付決定通知書が発行されると、事業着手(請負契約の締結及び工事着手)が可能となります。
※交付決定日前に着手(契約行為も含む)した場合、補助の対象外となります。
申請内容の変更
申請の内容に変更が生じる場合は、以下によるものとします。
補助金額に変更がある場合
変更後の事業に着手(契約締結)する前に、以下の申請書に、当該変更に係る書類を添付して申請の上、承認が必要です。
(再度、交付決定通知書の発行を受ける必要があります。)
補助金交付決定変更申請書(様式第9号) [Wordファイル/36KB]
補助金額に変更がない場合
完了報告書類の提出までに、以下の届に、当該変更に係る書類を添付して届け出が必要です。
補助金交付決定変更届(様式第10号) [Wordファイル/34KB]
完了報告書類の提出(2月26日(金曜日)まで)
工事完了報告時に必要な書類は、以下のとおりです。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※建築確認申請が必要な工事の場合、完了報告前に検査済証の交付を受けてください。
- 耐震化推進事業完了報告書(様式第18号) [Wordファイル/37KB]
- 耐震化推進事業実施報告書(様式第19号) [Wordファイル/85KB]
- 工事請負契約書の写し
- 検査済証の写し…建築確認申請が必要な工事の場合。
- 領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの。
- 工事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真。
- 補助金交付請求書(様式第16号) [Wordファイル/26KB]…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
- 預金通帳またはキャッシュカードの写し
注意事項
- 本事業に係る相談や申請手続きは、すべて本庁舎11階の建築指導課へお願いします。
- 申請者、見積書の宛名、契約書の発注者、領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、原則すべて同じとしてください。
- 補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担してください。
- 補助金の交付は、対象建築物1棟につき1回限りです。

