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介護保険事業所の指定更新について
介護保険事業所の指定は、6年ごとに指定更新の手続が必要となります。
高崎市より指定更新に関する通知が届きましたら、指定有効期限の45日前までに更新手続を行っていただくようお願いいたします。
※新規の指定をされる事業所については事前相談が必要となりますので長寿社会課までご連絡ください。
指定更新に必要な書類について
指定更新申請の際に以下の書類を揃えて提出してください。
指定更新時に内容の変更がある場合
指定を受けた内容に変更がある場合は、所定の変更届出書(様式第9号)を添付してください。
指定の事業所を休止または、廃止する場合
休止・廃止をする場合、休止・廃止する1ヶ月前までに届出が必要です。
指定有効期限を合わせる場合の手続きについて
同一事業所で実施する一体的なサービスの指定有効期限が異なる場合、申し出により指定有効期限を合わせることができます。指定更新申請時に下記の申出書を提出してください。
指定更新の指定有効期限を合わせる場合の手続きについて(通知)(ワード形式 16KB)
指定有効期限を合わせて更新する旨の申出書(ワード形式 15KB)
提出について
提出部数
1部
この他に事業所の控えを1部保管してください。
提出期限について
指定有効期限の45日前(郵送可)
有効期間内に指定更新を行わなかった場合は、更新できずに失効となりますので事業所の有効期間満了日を十分把握のうえ、更新手続きを行ってください。
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)