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開発許可制度について

ページID:0002271 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

開発許可制度の目的

開発許可制度は、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成の誘導を図ろうとするとともに、市街化調整区域にあっては一定のものを除き開発及び建築等の行為を制限して、無秩序な市街化を防止するという目的を達しようとしているものです。

開発許可制度の概要(手引き「第1章」参照)

開発許可が必要となる規模

一定規模の開発行為をしようとする者は、あらかじめ都市計画法による許可を受けなければなりません。

高崎市では、以下の規模の開発行為を行う場合、許可申請が必要です

線引き都市計画区域
(高崎、群馬、新町地区)
市街化調整区域 原則、規模にかかわらず必要
市街化調整区域の開発について
市街化区域 1000平方メートル以上
非線引き都市計画区域(箕郷、榛名、吉井地区) 3000平方メートル以上
都市計画区域外(倉渕地区) 10000平方メートル以上

5ha以上の開発行為は「群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例」に基づく手続きが必要です。
群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(群馬県)<外部リンク>

開発許可が不要でも、以下の手続きが必要となる場合があります

開発許可を申請する場合

開発許可の手引き等について

申請書類について

申請手数料・処理期間について

市街化調整区域の開発について

事前にご相談を

  • すでに宅地化されている土地や、既存の建築物を売買によって取得した場合であっても、都市計画法上の制限を受けることが多数ありますので、十分ご注意ください。
  • 事前相談の際は、相談地の位置図・公図の写し・建物配置図(土地利用計画図)・土地建物全部事項証明書などの参考資料をお持ちください。また、相談内容によっては、計画している建物の規模や、開発区域周辺の道路状況、固定資産税評価証明・閉鎖公図・閉鎖登記簿謄本など、より詳細な資料が必要となる場合もあります。
  • 市街化調整区域内の建築物に関する注意事項(リーフレット)(PDF形式 82KB)
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