本文
市街化調整区域における開発について(開発許可基準の改正履歴はこちら)
市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり原則として宅地造成や建物の建築ができない区域になります。しかしながら、スプロール防止の観点から支障のないと認められるもの等であれば、都市計画法第34条により例外的に開発行為が認められています。
高崎市では、都市計画法第34条に基づき、以下の条例及び運用基準を定めています。
市街化調整区域で認められる開発行為
- 法第34条第1号の運用基準(公益施設・日常生活に必要な物品販売店舗) [PDFファイル/148KB]
- 法第34条第1号の運用基準【令和8年4月1日改正予定】(日常生活に必要な物品販売店舗) [PDFファイル/132KB]
- 法第34条第7号の運用基準(PDF形式 112KB)
- 法第34条第9号の運用基準(ガソリンスタンド・コンビニ等)(PDF形式 125KB)
- 法第34条第11号条例第3条第1号(西毛広域幹線道路沿線) [PDFファイル/445KB]
- 法第34条第11号条例第3条第2号(市街化区域等に囲まれた区域) [PDFファイル/438KB]
- 法第34条第11号条例第3条第2号(自己の居住の用に供する住宅) [PDFファイル/649KB]
- 法第34条第14号(高崎市開発審査会基準)
申請書類
開発許可基準の改正について
改正都市計画法施行日(平成19年11月30日施行)後の許可基準等の改正について掲載してあります。
改正を行った各許可基準等の詳細については、下記をご覧ください。