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建築確認に関するよくある質問

ページID:0002718 更新日:2026年10月8日更新 印刷ページ表示

質問番号1

質問

各用途地域での建築物の用途制限を教えてください。

回答

下記の表を参考にしてください。(高崎の都市計画2011の15ページより)

用途地域内の制限の概要 [PDFファイル/83KB]

質問番号2

質問

各種制限(斜線制限、高さ制限、角地緩和、壁面後退、建築協定、22条の指定区域)を教えてください。

回答

詳しくは制限(斜線・日影・協定・がけ地等)を参照してください。

質問番号3

質問

多雪区域、垂直積雪量、風圧力等を教えてください。

回答

詳しくは構造計算(積雪荷重、風圧力等)を参照してください。

質問番号4

質問

群馬県建築基準法施行条例第5条(通称がけ条例)とは何ですか?

回答

詳しくはがけ条例についてを参照してください。

質問番号5

質問

検査済証の交付を受けていない建築物に増築を考えています。どうすれば良いでしょうか?

回答

詳しくは検査済証に代わる12条5項の報告についてを参照してください。

質問番号6

質問

建築物の接道長さについて、何か制限はありますか?

回答

建築基準法第43条の規定による2m以上の接道義務のほか、群馬県建築基準法施行条例により、大規模の建築物、興行場等の用途に供する建築物、共同住宅、長屋等の建築物は規模等に応じて接道長さの制限があります。また、市街化調整区域内の建築行為では、都市計画法により接道長さの制限がありますので市街化調整区域における開発についてを参照してください。

質問番号7

質問

いわゆる2項道路に接する土地で建築物を建築する場合はどのような手続きが必要ですか?

回答

建築確認申請を提出する前に、生活道路拡幅協議が必要となります。

 

質問番号8

質問

小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて技術的助言(平成27年2月27日国住指第4544号)が通知されましたが、具体的にどのような構造であれば建築物に該当しない倉庫となりますか?

回答

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む)のうち、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しない取扱いとします。(基準総則集団規定の適用事例「小規模な倉庫」の取扱いより)

質問番号9

質問

区画整理地で確認を受ける場合、地番をどのように記載すればよろしいでしょうか?

回答

下記のように記載してください。

  • 従前地:高崎市○○町字××12-3
  • 仮換地:高崎都市計画事業△△土地区画整理事業□□街区12-3

また、確認申請書に仮換地図及び仮換地証明(調書)を添付してください。

質問番号10

質問

平成27年6月1日から確認申請の手続きが変わりましたが、構造計算適合性判定はどこに申請すれば良いですか?

回答

群馬県知事より委任された指定構造計算適合判定機関に提出してください。詳しくは下記のページを参照してください。

群馬県の指定構造計算適合性判定機関の委任について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

質問番号11

質問

トレーラーハウスは確認申請が必要ですか。

回答

車検を取得しており「※随時かつ任意に移動できる状態」であるトレーラーハウスの確認申請は不要です。(建築物に該当せず「車両」として扱われます。)
なお臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等は車検に含みません。
※参考「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例」

備考

※このページの回答は、高崎市内で建築物を建築する際の取り扱いになります。高崎市外で建築する際は所管の行政庁にご確認ください。

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