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制限(斜線・日影・協定・がけ地等)について
用途地域・建ぺい・容積率・地区計画・風致地区について
- 上記のことについては、都市計画課へお問い合わせください。(電話:027-321-1269)
- 都市計画情報等については「まっぷdeたかさき」<外部リンク>でも確認できます。
斜線制限・日影規制・角地緩和・法22条等
斜線制限・日影規制・高さ制限
- 用途地域別制限表(斜線・日影・角地緩和等)(PDF形式 131KB)
- 天空率を適用する場合は「JCBA方式」で算定してください。
角地緩和
- 高崎市では、高崎市建築基準法施行細則第17条(例規集)により角地に準ずる敷地を指定しています。
- 上記に該当する敷地については、建ぺい率の上限を+10%加算できます。
壁面後退
- 建築基準法の壁面後退はありません。
- ※地域によっては、地区計画、建築協定、風致地区、高度利用地区による規制がかかる場合がありますのでご注意ください。
法22条の指定について
- 建築基準法第22条に基づき指定された区域内にある建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合させなければなりません。
- 高崎市では、昭和58年10月1日から、高崎都市計画区域内のうち、防火地域及び準防火地域に指定された区域以外の用途地域に指定された区域としています。
- その後、合併を踏まえて、平成21年6月1日より、「高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域に指定された区域以外の用途地域に指定された区域」としています。
建築協定について
高崎市の建築協定
- 建築協定は、住みよい魅力あるまちづくりを実現するために、地域の住民が自発的に建築基準法以上のルールを取り決め、それらをお互いに守り合うことを制度化したものです。
- 高崎市では、以下の区域で建築協定が認可されています。
建築協定認可一覧(PDF形式 35KB)
リンク
危険区域・がけ地等
危険地区等の区域に指定されて場所で建築行為を行う場合は、構造規制や事前に許認可が必要となる場合がありますのでご注意ください。
土砂災害防止法
土砂災害防止法(群馬県ホームページ)<外部リンク>
特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は、建築物に構造規制がかかりますので高崎土木事務所に確認してください。
急傾斜・砂防・地すべり・河川法等の区域
道路や河川の管理関係の各種申請(群馬県ホームページ)<外部リンク>
事前に許可等が必要となる場合があります。
災害危険区域内の建築物
- 群馬県建築基準法施行条例3条により、建築基準法39条1項の規定による災害危険区域として、急傾斜地崩壊危険区域が指定されています。
- 災害危険区域では、原則、居室を有する建築物は建築できませんのでご注意ください。
- 災害危険区域の範囲については群馬県建築基準法例規・事例集のコード番号6-1を確認してください。
がけ付近の建築物
- 「がけ」の定義については、群馬県建築基準法施行条例5条により、地表面の水平面に対する角度が三十度を超え、高さが2mを超えるものとされています。
- がけ付近に建築物を建築する場合には、原則、構造上安全である擁壁を設けなければなりませんのでご注意ください。
- がけ付近に建築物を建築する場合の取扱い
建築確認前に必要な手続き
- 都市計画法(開発許可等)、宅地造成規制法、屋外広告物法等の手続きが完了していることを確認してください。
- 中高層・宅地開発事前協議(開発指導課):一定規模の造成、建築物の建築をする場合、協議が必要となります
- 土砂等の堆積に関する条例(開発指導課):一定規模の盛土を行う場合は許可が必要となります
- 農地転用許可・届出(農業委員会事務局):農地を転用する場合に許可・届出が必要となります