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マイナンバーカード等を使った転入転出の手続き

ページID:0002786 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示

転出届は通常、転出証明書という紙の証明書の交付を受ける必要があります。

ただし、マイナンバーカード等(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)の交付を受けている方は、転出届出時に転出証明書は交付されず(転入届の特例)、マイナンバーカード等を引っ越し先の市区町村の窓口で提示し暗証番号を入力することで転入の手続きを行うことができます。

転出の手続き

転出をする30日前から、オンライン、郵送または窓口で手続きをすることができます。

ただし転出届時に、新しい住所に住み始めてから14日を経過している場合はマイナンバーカード等を使った転出届(転入届の特例による転出)をすることができません。その場合、通常の転出届として紙の転出証明書を交付します。

オンラインで手続きする場合

 引越しワンストップサービス(マイナンバーカードを利用したオンライン申請)

郵送で手続きする場合

同封するもの

一覧
必要書類

 本人確認書類のコピー(届出時の本人確認について)

加入・受給している方
  • 国民健康保険証または資格確認書(有効期限内のもの)
  • 介護保険被保険者証
印鑑登録をしている方

 印鑑登録証

送付先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所市民課 住民記録担当

窓口で手続きする場合

 転出届(高崎市内から市外へ住所を移すとき)

注意事項

  • 同一世帯の中で転出する世帯員のうち、マイナンバーカード等の交付を受けている世帯員が一人でもいれば、転入届の特例が適用されます。
  • 新住所地に住み始めてから14日または転出予定日から30日を経過すると、「転入届の特例」の適用を受けられなくなります。適用が受けられなくなると改めて紙の転出証明書を取得する手続きが必要になります。また、上記期間を経過するとお持ちのマイナンバーカード等は失効します。
  • 郵送および事務処理に日数がかかるため、郵送で手続きする場合は日数に余裕を持って送付してください。
  • マイナンバーカード等が有効期限切れや廃止、一時停止等で利用できない場合は、「転入届の特例」は受けることができません。

転出に関連するその他の手続き・必要な書類について

転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。

 高崎市から転出される方へ [PDFファイル/237KB]

転入の手続き

新しい住所に住み始めてから14日以内に、転入地市区町村にマイナンバーカード等を持参して転入の手続きをしてください。手続きにはマイナンバーカード等の暗証番号の入力が必要になります。

 転入届(市外から高崎市内へ住所を移すとき)

注意事項

  • 高崎市の市民サービスセンターではマイナンバーカード等を使った転入の手続き(転入届の特例)はできません。
  • 以下の場合は「転入届の特例」ができません。
    1. 転出届の受付処理が終了していない場合
    2. 新住所地に住み始めてから14日を経過した日または転出予定日から30日を経過した日のいずれか早い日以降の届出
    3. マイナンバーカード等が有効期限切れや廃止、一時停止となっている場合
  • 転入届時に必要な書類は、転入した市区町村にお問い合わせください。

転入に関連するその他の手続き・必要な書類について

転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。

マイナンバーカード等の継続利用

他市町村から高崎市に転入後、マイナンバーカード等を引き続きご利用いただくためには、継続利用の手続きが必要です。
転入届に併せて、または転入届から90日以内に市民課7番窓口または各支所市民福祉課窓口にマイナンバーカード等を提出してください。
継続利用の手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効し、再発行が必要な方は、再発行手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)がかかります。​

本人が手続きする場合に必要な書類

1.マイナンバーカード

代理人が手続きをする場合に必要な書類

1.本人のマイナンバーカード※法定代理人以外の同世帯の方が手続きをする場合、本人から住民基本台帳用暗証番号(数字4桁のもの)をあらかじめ確認してきてください。
2.代理人の本人確認書類
3.15歳未満の本人と法定代理人が「別世帯」の場合かつ「本籍地が高崎市以外」の場合は戸籍謄本
4.成年後見人の方は、法定代理人を証明する書類(登記事項証明書の原本)
5.委任状(法定代理人以外の同世帯の方が署名用電子証明書の発行を転入届と同時に手続きする場合)※委任状の余白に暗証番号を記入し、封筒に入れ、のり付けしたものをお持ちください。詳しくはこちらをご覧ください。
6.照会書(法定代理人以外の別世帯の方が手続きする場合)※照会書の手続きにつきましては、事前に高崎市役所までお問い合わせください。なお、照会書の送付には日数を要しますのでご注意ください。

継続利用できない場合

以下の場合は、マイナンバーカードが失効し、利用できなくなります。
・有効期間満了等の理由でマイナンバーカードが廃止となっている場合
・転入後、90日以内にカードの継続利用の手続きをしなかった場合
・転入日から14日以上経過または転出予定日から30日以上経過した転入届があった場合 など​

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