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高崎市移住支援金

ページID:0003253 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

【令和7年4月1日更新】

  • 令和7年度高崎市移住支援金の内容を公開しました。
  • 要件に該当するかどうかは、高崎市移住支援金のご案内 [PDFファイル/2.78MB]をご確認ください。
  • 各種申請書は、令和7年度の新様式をご利用ください。旧様式(令和6年度用)では受付できませんのでご注意ください。
  • 申請書を持参する際は、受付の事前予約(来庁日時のご連絡)をお願いします。(企画調整課:027-321-1202)
  • 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

高崎市移住支援金について

高崎市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、対象法人に就業した方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「高崎市移住支援金」を実施しています。

支給金額

  • 単身者 60万円 ※ 同一世帯で2人以上の受給はできません。
  • 2人以上の世帯 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算

申請の流れ

  1. 高崎市移住支援金のご案内 [PDFファイル/2.78MB]で申請要件と申請書類を確認
  2. 市役所へ申請書類の提出(転入後1年以内)
  3. 書類の審査・審査結果の通知(市役所から申請者へ)
  4. 支援金請求書の提出
  5. 支給金の振り込み

主な申請要件

1 移住元に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。
  • 転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。

ただし、東京圏(※)に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能。

※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。ただし、条件不利地域<外部リンク>を除く。

【一都三県の条件不利地域の市町村】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2 移住先に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 高崎市に転入したこと
  • 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
  • 申請日から 5 年以上、高崎市に継続して居住する意思を有していること

3 地域の担い手としての役割に関する要件

次に掲げるア~オのいずれかの要件に該当すること

ア 就業(一般)

  • 群馬県または他の都道府県が開設しているマッチングサイトに掲載されており、かつ移住支援金の対象求人により就職していること(サイト内には移住支援金対象外の求人も掲載されていますので、よくご確認ください。)

 ※「移住希望者向け  群馬県マッチングサイト」はジョブカフェぐんま<外部リンク>のホームページをご覧ください。

イ 就業(専門人材)

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること

ウ テレワーク

  • 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
  • 内閣府地方創生推進室が実施していたデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から支援、助成を受けていないこと

 ※本事業におけるテレワークとは、在宅勤務やサテライトオフィスへの勤務等を主とし、出社する頻度が勤務日数の5分の1以内である場合を対象としています。

エ 関係人口

以下の「関わり要件(ア)~(オ)」のいずれかに該当し、かつ「担い手確保要件(1)~(4)」のいずれかに該当すること

なお、転入日が令和7年3月31日以前の方は、「担い手確保要件(1)~(4)」の該当は不要。

「関わり要件」

(ア)本市に本店、又は支店が存ずる企業等に勤務歴があること【本店・支店】
(イ)本市で生産された物品等の直接取引を行っていること【直接取引】
(ウ)本市に通勤・通学歴があること【通勤・通学歴】
(エ)本市に居住歴があること【居住歴】
(オ)本市に親族が居住していること【親族居住】

「担い手確保要件」

 (1)農林水産業に就業する者
 (2)家業等へ就業する者
 (3)高崎市内に本店を置く企業等に就業する者(市外の事業所に勤務する者を含む)ただし、高崎市内の支店等に就業する者で、以下のいずれかに該当する者は対象となる。
  ・群馬県内に本店を置く企業等に就業する者
  ・群馬県外に本店を置く企業等に地域限定型採用等で就業する者
 (4) 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者​

 ※詳しい内容は、対象チェックリスト [PDFファイル/334KB]をご確認ください。

オ 起業

  • 群馬県が実施する起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を受けていること​

4 その他の要件

次のすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • 申請者及び世帯員が過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
  • その他群馬県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※上記のほかにも要件があり、すべてを満たす必要があります。
 詳細につきましては、対象チェックリスト [PDFファイル/334KB]をご確認ください。

申請方法

  • 受付窓口:高崎市役所 企画調整課(7階)
  • 受付期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月6日(金曜日) 平日 午前8時30分~午後5時15分
  • 申請方法:上記窓口に持参してください。(郵送およびメールでの提出はできません。)
  • 必要書類:必要書類のご案内 [PDFファイル/116KB]をご覧ください。
  • 備考:提出書類に不備がなかった場合のみ受付します。(不備があった場合は書類をお返しします。)

 申請様式は、以下のデータをご利用ください。

 (Excelファイル、Wordファイル版)

(PDFファイル版)

(PDFファイル版の一括ダウンロード)

書類の審査・審査結果の通知

書類審査の結果、支給決定となった場合は、支給決定通知書を送付します。

支給金の振り込み

支給決定となり、請求書を提出後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

申請内容の変更

支給決定後、申請内容に変更が生じた場合は、変更届(様式12) [PDFファイル/111KB]により変更内容を報告してください。

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた者が以下に掲げる要件に該当する場合は、返還請求書により、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に当市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に当市から転出した場合

交付要綱

高崎市移住支援金支給要綱(令和7年4月1日) [PDFファイル/195KB]

外部リンク

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