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結核の各種届出・登録等について
各種届出について
医療機関向け
結核発生届
医師は、結核患者または潜在性結核感染症を診断した時は、直ちに市長(保健所)へ届け出をしてください。
※届け出をする前に下記保健予防課の電話番号までお問い合わせください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条、施行規則第4条
結核患者(入院・退院)届出票
病院管理者は、結核患者が入院または退院したときは、7日以内に最寄りの保健所へ届け出をしてください。
ただし、患者が市外に居住している場合は、居住地を管轄する保健所長に届け出てください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第53条の11、施行規則第27条の6
患者様・医療機関向け
感染症患者医療費公費負担申請
医師の診断に基づく患者または保護者からの申請があった場合で、感染症診査協議会において治療等の内容が適正であると承認されたときは、医療費を公費負担(助成)します。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第37条、第37条の2
申請の種類
37条:感染症のまん延を防止するため、患者に対して入院の勧告等をした場合
37条の2:結核患者が結核性疾患に対して行う医療を受けた場合
申請時における注意事項
37条の2の申請書に関しては、保健所が受理した日から有効となりますのでご注意ください。
また、医療内容の変更(公費負担承認外の抗結核薬の使用等)は再申請が必要となります。
対象となる医療(参考)
結核指定医療機関の登録等について
結核指定医療機関とは
感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律における公費負担医療を行う医療機関(病院、診療所及び薬局)のことです。結核患者の公費負担医療を担当するためには、申請が必要です。
新たに指定医療機関の申請をする場合
申請者
病院、診療所又は薬局の開設者
提出書類
結核指定医療機関指定申請書
指定日
結核指定医療機関指定申請書を保健所が受理し、確認後に指定となります。指定日前での結核医療は公費対象外となりますのでご注意ください。
申請後
高崎市保健所より結核指定医療機関指定書が届きます。
指定医療機関を辞退する場合
届出者
指定医療機関の開設者
届出条件
- 医療機関等が、診療又は業務の全部を停止あるいは休止する場合
(30日以上の予告期間を設け、下記提出書類を高崎市保健所に提出) - 開設者が死亡した場合または失踪宣告を受けた場合
(事由発生後10日以内に戸籍法の規定による届出義務者が下記提出書類を高崎市保健所に提出) - 再申請をする場合
提出書類
- 結核指定医療機関辞退届
- 結核指定医療機関指定書(紛失された場合は結核指定医療機関指定書紛失届)
指定内容を変更する場合(再申請が必要な場合)
申請者
指定医療機関の開設者
申請条件
- 開設者を変更する場合
- 開設者が施設を譲渡し、譲受人が継続して開設する場合
- 開設者が法人で他の法人に合併される等、新法人に変更する場合
- 開設者が法人から個人に、又は個人から法人に変更する場合
- 開設者が死亡し、当該施設を継承した者が継続して開設する場合
- 診療所を病院に、病院を診療所に変更する場合
- 医療機関等を移転する場合(医療機関等の増改築等による仮移転を含む)
提出書類
- 結核指定医療機関辞退届
- 結核指定医療機関指定書(紛失された場合は結核指定医療機関指定書紛失届)
- 結核指定医療機関指定申請書
指定日
結核指定医療機関指定申請書を保健所が受理し、確認後に指定となります。指定日前での結核医療は公費対象外となりますのでご注意ください。
また、辞退し、再申請をする場合、再指定日が決まるまでの期間は非結核指定医療機関となりますのでご注意ください。
申請後
高崎市保健所より結核指定医療機関指定書が届きます。
指定内容を変更する場合(変更の届出のみ必要な場合)
届出者
指定医療機関の開設者
届出条件
- 医療機関等の名称が内容の変更(開設者、規模、施設の変更等)を伴わず変更した場合
- 住居表示の変更等により医療機関等の所在地名の呼称及び地番が変更した場合
- 婚姻、養子縁組並びに法人の名称及び代表者の変更等により、開設主体に変更なく開設者氏名を変更した場合
- 開設者の住所に変更があった場合
提出書類
結核指定医療機関変更届
各種様式ダウンロード
- 結核指定医療機関指定申請書(ワード形式 18KB)
- 結核指定医療機関辞退届(ワード形式 10KB)
- 結核指定医療機関変更届(ワード形式 18KB)
- 結核指定医療機関指定書紛失届(ワード形式 17KB)