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高崎市中小企業等機械設備導入支援助成金

ページID:0003420 更新日:2026年3月20日更新 印刷ページ表示

高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。

【お知らせ:令和8年度の制度変更について】

令和8年度より下記の通り、制度が変更になっています。

  • 変更点(1):4ナンバー(「白地に緑文字」ナンバーを装着するもの)は助成対象外となります。
  • 変更点(2):助成率が2.1%に変更となります。

助成対象者

次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 市内に本社(本店)を有して事業を営む法人及び高崎市に住所を有する個人事業者
    ただし、風俗営業、公序良俗に反するものは、対象から除きます。
    ※事業所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、法人設立等の届出がなされ、継続して事業が行われる場所をいいます。
    ※事業とは、物の生産、流通、販売サービスの提供などの経済活動をいいます。
  2. 高崎市税等に未納のないこと

助成対象物件

リース契約により市内事業所に導入した償却資産を助成対象物件とします。
※償却資産とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めるもののうち、「機械及び装置」及び「車両運搬具(下表1に定めるものに限る。)」に属する物件のうち生産に直接関わるものです。

※コピー機やファクス、パソコンなどの一般事務機器、医療機器、理容または美容機器、家具や電化製品などの什器・備品は対象外です。

車両運搬具の考えかた

車両運搬具の考えかた表
名称 区分・条件
フォークリフト 区分を問わない
貨物自動車 分類番号の最初の数字が「1」であるもの
特殊用途自動車 分類番号の最初の数字が「8」であるもの
大型特殊自動車 分類番号の最初の数字が「9」であるもの
建設機械 分類番号の最初の数字が「0」であるもの
事業用自動車 「緑地に白文字」ナンバーを装着するもの
  • 令和8年度より4ナンバーの一部は助成対象外です。
  • 軽自動車及び二輪車は助成対象外です。

※詳しくは、商工振興課(電話:027-321-1256)へご相談ください。

助成対象となるリース契約

  • 令和8年1月1日から令和8年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。
  • リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
  • リース料総額が2億円以下であること。
  • 原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
  • 所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
  • リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
  • 親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
  • 再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
  • 購入選択権付リース契約でないこと。

助成金額

助成金交付額算出方法 
助成対象経費 導入設備のリース料総額(消費税を除く。)の3分の2
助成金交付額算出方法

助成対象経費×2.2%以内×リース日数÷365日

閏年の場合は、「365日」を「366日」とする。

計算例(令和8年度の助成率は2.1%を予定しています。)

  • リース料総額:300万円(税別)
  • リース期間:令和8年6月1日から令和13年5月31日の場合
    1年目:300万円×2月3日×2.1%×214/365=24,000円(千円未満切捨て)
    2年目から5年目:300万円×2月3日×2.1%×365/365=42,000円
    6年目:300万円×2月3日×2.1%×151/365=17,000円(千円未満切捨て)
  • 5年間の助成総額 209,000円

※5年間の助成を保証するものではありません。
※1事業者1年の限度額は500万円です。
※助成率は変更となる可能性があります。

交付期間

リース開始日から5年以内

申請方法

1.事前申請

助成の申請を行う場合は、商工振興課へ事前申請(電子申請)をお願いします。※事前申請がない場合は本申請をすることはできません。

事前申請期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和8年12月31日(木曜日)までです。

2.本申請

事前申請をした方には12月頃に本申請に関するご案内をお送りしますので、必要書類を揃えてご提出ください。

申請期間は令和9年1月4日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。

※新規申請と2年目以降申請の両方がある場合は、一度にご提出をお願いします。

(申請書・請求書・完納証明書は1部)

※申請時に請求書を提出していただきます。

申請に必要な書類

  1. 様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/36KB]
  2. 様式第6号(助成金請求書) [Wordファイル/24KB]
    様式第6号(助成金請求書)記入例 [Wordファイル/32KB]
  3. 完納証明書

※納付後約10日の間に完納証明書を申請される方は、市で納付の確認ができないため証明書を発行できない場合があります。詳しくは完納証明書発行窓口へお問い合わせください。
※申請期限内に完納証明書の交付が受けられない場合は商工振興課にご連絡ください。
※取得方法は下記関連リンクの税務証明をご参照ください。

添付書類

※電子車検証交付に伴う注意事項について

電子車検証の券面には、有効期限や使用者住所、所有者情報の記載がありません。

上記に伴い、提出書類が変更となりましたのでご注意ください。

【新規申請、2年目以降の方共通】

申請車両の車検証の写しについては下記のいずれかの写しを添付してください。

  • 自動車検査証記録事項
  • 車検証閲覧アプリにより、車検証情報ファイルの出力(PDF)

詳細は右記HPより確認をお願いします。国土交通省電子車検証特設サイト<外部リンク>

(1)新規申請の場合

様式第2号(助成金交付申請内訳書)(ワード形式 40KB)

※1契約毎に下記イからニとセットにしてご提出ください。

※リース日数はリース日数確認表(エクセル形式 26KB)をご参照ください。

イ.導入物件の状況(設置場所、型番、車両ナンバー等)が分かる写真
ロ.リース契約書の写し
ハ.リース開始日がわかる書類(物件受取証や物件受領証、納品書等)
ニ.申請車両の車検証の写し(申請車両全て)

様式第3号(企業概要説明書)(ワード形式 38KB)

(2)2年目以降の場合

・様式2-2号(交付申請内訳書)

※対象物件がある場合は12月中旬に郵送しております。変更事項がなければ、そのままご提出ください。

・申請車両の車検証の写し(申請車両全て)

お問い合わせ

平日午前8時30分から午後5時15分まで

〒370-8501 高崎市高松町35-1

高崎市役所 商工振興課 工業振興担当

電話:027-321-1256

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