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市民税課への提出書類(申請書・届出書ダウンロード)
市民税課への提出書類等をダウンロードできます。
ダウンロード出来ない場合やうまく印刷できない場合には市民税課にお電話ください。郵送にて必要部数をお送りいたします。
注意:各書類はメールでの受付を行っておりません。郵送または窓口へご提出いただくか、eLTAXをご利用ください。
書類の提出先
〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所財務部市民税課
1.個人市民税関係書類
特別徴収に関する申請書
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与所得者に異動(退職・転勤)があった場合に提出してください。 - 特別徴収切替届出(依頼)書
普通徴収になっている給与所得者を特別徴収に切り替える場合に提出してください。 - 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収を行っている事業所の所在地・名称が変更になったときに提出してください。 - 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例を開始・廃止する場合に提出してください。 - 市民税・県民税特別徴収税額納入書・納入書記入例
市民税・県民税特別徴収額を納入する際にはこの納入書を使用し、高崎市指定金融機関等(納付場所のページ)の本支店または高崎市役所納税課、各支所税務課で納入してください。なお、コンビニエンスストアでの納入はできません。合計額を訂正したものは使用できませんので、書き損じた場合は新しい用紙に記載してください。
注意:納入書は両面印刷してください。 - 特別徴収に係る郵便局指定通知書
市民税・県民税の特別徴収税額を関東各都県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局で納付する際に提出いただく指定通知書です。初めて納付するときのみ必要です。 - 特別徴収税額通知受取方法変更届出書
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受取方法を変更する場合に提出してください。
その他の申請書
- 令和6年度給与支払報告書(総括表)
市役所から総括表が郵送されていない場合にご利用ください。 - 市民税・県民税申告書および医療費控除添付書類
前年中の所得金額について申告する場合に提出してください。申告書は両面印刷してください。 - 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
- 市民税・県民税・森林環境税相続人代表者指定届出書
納税義務者が亡くなり、代わりに納税通知書等を受領する相続人の代表者を決定した場合に提出してください。 - 市民税・県民税・森林環境税納税管理人申告(承認申請)書
高崎市内に居所、事業所等を有しない納税義務者の方に代わって、その方の納税通知書を受領する納税管理人を設定する場合に提出してください。 - 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請・届出をする場合に、寄附先事務担当課へ提出してください。
2.法人市民税関係書類
- 申告書(第20号様式)
確定・中間・修正申告等で提出いただく申告書です。 - 申告書(第20号の3様式)
予定申告で提出いただく申告書です。 - 更正の請求書
申告した法人市民税が過大である場合には、申告期限から5年以内に限って、更正の請求をすることができます。 - 納付書
法人市民税を納付する際にはこの納付書を使用し、高崎市指定金融機関等(納税課)の本支店または高崎市役所納税課、各支所税務課で納付してください。 - 法人の設立・異動届出書
高崎市内に法人等を設立・開設した場合、法人等の商号・所在地・代表者等を変更した場合、法人等を休業・解散・閉鎖した場合にそれぞれ必要な届出です。
3.事業所税関係書類
- 事業所税申告書(第44号様式・別表1~別表4)
- 申告書記載要領(第44号様式・別表1~別表4)
- 従業者割明細書
「従業者給与総額月別内訳明細書」は従業者割の申告をする事業者が申告書に添付するものです。 - 障害者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書
「障害者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書」は従業員の中に障害のある方、65歳以上の方及び国の雇用に関する助成に係る方(雇用改善助成対象者)がいる場合に使用する明細書です。なお、障害のある方、65歳以上の方のうち役員は対象外です。 - 事業所用家屋平面図
原則申告初年度は、申告時に家屋平面図の添付が必要となります。建築時の家屋平面図がない場合、この平面図に建物内のレイアウトや面積などを記載してください。また、増改築された場合には変更後の図面を再度ご提出ください。 - 事業所税休止施設届出書
算定期間の末日まで6か月以上事業に使用していない区画された施設がある場合は、この届出書を提出してください。休止施設は免税点を判定する床面積には含みますが、課税標準の床面積には含みません。なお、物置等に転用している場合は休止施設とはなりません。 - みなし共同事業に係る明細書
この明細書はみなし共同事業に該当する事業者が申告書に添付するものです。 - 事業所等新設・廃止・異動申告書
市内の事業所等において、新設・廃止・異動があった際に提出する申告書です。新設・廃止・異動のあった日から1か月以内に提出してください。 - 事業所用家屋の貸付け等申告書
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている方が提出する申告書です。新たに貸付けを行った場合は、貸付日から2か月以内に申告してください。また、申告した事項に異動が生じた場合は、異動日から1か月以内に申告してください。 - 事業所税減免申請書
「減免対象施設」に該当する場合、減免を受けることができます。減免を受けようとする場合は、この申請書と添付資料(免許を必要とする業種にあっては、その免許の写し等)を申告納付期限の7日前までに提出してください。 - 更正請求書
申告した事業所税が過大である場合には、申告納付期限から5年以内に限って、更正の請求をすることができます。 - 事業所税課税対象外調査票
事業所税の申告の対象とならない場合に提出するものです。 - 納税管理人申告(承認申請)書
納税義務者以外に納税管理人を定める場合に提出するものです。納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に提出してください。 - 納付書
事業所税を納付する際にはこの納付書を使用し、高崎市指定金融機関等(納税課)の本支店または高崎市役所納税課、各支所税務課で納付してください。なお、事業所税はコンビニエンスストアでの納付はできません。
4.入湯税関係書類
- 入湯税経営申告書
鉱泉浴場を経営する者が、住所、氏名、施設の所在地その他市長が必要と認める事項を申告するものです。また、申告したものに異動があった場合にその旨を申告するものです。 - 入湯税納入申告書
入湯税の特別徴収義務者が、入湯税に係る課税標準、税額等を申告し、納入するものです。
お問い合わせ先
市民税課
所在地:〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
- 個人市県民税 電話:027-321-1218
- 法人市民税 電話:027-321-1310
- 諸税 電話:027-321-1310