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駐車場附置義務条例について

ページID:0005483 更新日:2025年5月28日更新 印刷ページ表示

駐車施設の附置義務について

高崎市では、駐車場法に基づき以下の条例、区域を定めており、一定規模以上の建築物を指定された区域内に新築等する場合には、敷地内に一定規模以上の駐車施設を設けなければなりません。

【関連法規】
  • 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(以下、「条例」といいます。)
  • 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則(以下、「規則」といいます。)
  • 高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(昭和48年高崎市条例第43号)第3条第3号の規定による周辺地区指定(以下、「周辺地区」といいます。)

適用される地区・地域について

この条例を適用する地区及び地域は、以下のとおりです。

  1. 駐車場法第3条第1項で定める駐車場整備地区
  2. 都市計画法で定める商業地域
  3. 市長が定める周辺地区

1,駐車場整備地区の範囲について

駐車場整備地区の範囲はこちらで確認できます。

2,商業地域の範囲について

都市計画課にてご確認ください。※高崎駅周辺以外にも指定されている地域があります。

3,周辺地区の範囲について

周辺地区の範囲はこちらで確認できます。

周辺地区に含まれる町名について
  • 【町の全部】歌川町・上和田町・下和田町一丁目・竜見町
  • 【町の一部】堰代町・赤坂町・常盤町・並榎町・相生町・台町・大橋町・高砂町・末広町・柳川町・東町・宮元町・若松町・南町・下和田町二丁目・下和田町三丁目・下和田町四丁目・下和田町五丁目・昭和町・高松町・岩押町・江木町・栄町・北双葉町

駐車場附置の届出対象建築物について

届出対象建築物については、建築物を建築する地区・地域によって異なります。

駐車場整備地区 と 商業地域 の場合

(1)と(2)を合計した面積が1,000平方メートルを超える場合は届出が必要です。

  (1)特定用途に供する床面積 ※1

  (2)非特定用途に供する床面積を3分の1にした面積 ※2

  ※1 観覧場にあっては、面積に含まれない屋外観覧席の部分も含みます

  ※2 駐車施設の用途に供する部分は除きます

周辺地区の場合

特定用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超える場合は届出が必要です。

  ※観覧場にあっては、面積に含まれない屋外観覧席の部分も含みます

特定用途と非特定用途について

  1. 特定用途(駐車場法施行令第18条)
    劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
  2. 非特定用途:特定用途以外の部分

駐車施設の台数・規模について

駐車施設の台数・規模は、建築物を建築する地区・地域及び建築物の用途・面積により算出されます。

駐車施設の台数について

駐車場整備地区・商業地域の場合

(1)と(2)の合計する台数となります、

  • (1)特定用途面積÷150平方メートル
  • (2)非特定用途面積÷350平方メートル
  • ※小数点以下の端数は切り上げて算出
  • ※床面積が6000平方メートル未満の場合は低減あり
  • ※事務所用途の場合は面積の低減あり

周辺地区の場合

  • 特定用途面積÷150平方メートル
  • ※小数点以下の端数は切り上げて算出
  • ※床面積が6000平方メートル未満の場合は低減あり
  • ※事務所用途の場合は面積の低減あり

駐車施設の規模について

駐車施設は以下のとおり定められた規模(車いす用、中型車用、小型車用駐車場)を確保しなければなりません。

  • 駐車施設は1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上確保(小型駐車場)
  • 附置すべき駐車台数のうち30%(小数点以下切上げ)は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上確保(中型駐車場)
  • 上記、中型駐車場のうち最低1台は、車いす駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上確保

附置義務台数計算シート

以下の計算表に諸条件を入力することで、附置義務台数、車いす・中型・小型車駐車場の台数を算出できます。

駐車施設の特例

駐車施設は、原則建築物の敷地内に設ける必要がありますが、敷地内に確保することが難しい場合は承認を受けることにより建築物の敷地外に設けることができます。なお承認の基準は以下のとおりです。

  • 建築物の敷地からおおむね200メートル以内であること
  • ※他人の土地の駐車場を利用する場合は、契約書の写しが必要です。
  • ※承認申請の前にあらかじめご相談ください。

届出・承認申請の手続きについて

・届出(承認申請)は確認済証交付となる前までに受理(承認)となるよう手続きをお願いします。
・届出(承認申請)から受理(承認)となるまで2〜3週間を要します。
・指定確認検査機関によっては、確認申請受付前までに受理(承認)となっていることを受付条件としている機関もありますので、あらかじめ指定確認検査機関にご確認ください。

申請書の様式等について

書類一覧
番号 書類名 概要
1 届出書(条例第10条届出) [Wordファイル/41KB]届出書(条例第10条届出) [PDFファイル/89KB]届出書(条例第10条届出)記入例 [PDFファイル/125KB] 建築物の敷地内に駐車施設を設置する場合に使用。必要事項を記入し、2部(正・副)提出してください。
※様式第3号(第7条関係)
申請書(条例第9条第3項承認申請) [Wordファイル/40KB]申請書(条例第9条第3項承認申請) [PDFファイル/89KB]申請書(条例第9条第3項承認申請)記入例 [PDFファイル/126KB] 建築物の敷地外に駐車施設を附置する特例を承認を申請する場合に使用。必要事項を記入し、2部(正・副)提出してください。
※様式第2号(第6条関係)
2 委任状 委任する手続きの内容及び代理人の名前と連絡先を記載してください。
3 付近見取図 方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を設けなければならない建築物との距離(建築物と駐車施設の位置関係がわかるように記入してください。)
4 駐車施設の配置図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の車路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員(寸法を記入してください。)
5 駐車施設を附置すべき建築物の配置図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
6 駐車施設の各階平面図(縮尺100分の1から200分の1までのもの) 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設以外の自動車の車路及び幅員
7 駐車施設を附置すべき建築物の各階平面図(縮尺100分の1から300分の1までのもの) 縮尺、方位、間取及び各室の用途
8 駐車施設を附置すべき建築物の断面図(縮尺30分の1から100分の1までのもの) 主要部分の断面
9 駐車施設を附置すべき建築物の階別面積表 特定用途、非特定用途、建築物内の駐車施設の面積区分がわかるように記載してください。
10 建築物概要 建築物の用途、階数、構造、高さ、面積などの概要がわかる資料
11 大臣認定書の写し、カタログ等の写し(内容の詳細がわかるもの) 機械式駐車施設を設ける場合

※4と5、6と7は、駐車施設を附置すべき建築物内に附置する場合は、同一の書類にまとめて作成してください。

※11は、必要台数を機械式駐車施設で確保する場合のみ必要です。

よくある質問

Q1.手続き期間はどのくらいかかりますか?

A1.  2週間程度です。

Q2.駐車場附置義務条例以外に、駐車場の附置に関する規制はありますか?

A2.中高層の事前協議の対象に当てはまる建築物は、駐車場の附置の基準がありますので、以下をご確認ください。

宅地開発・中高層建築物の事前協議について

Q3.敷地の一部が駐車場整備地区もしくは商業地域、周辺地区にかかる場合は、届出が必要ですか?

A3.敷地の過半が駐車場整備地区もしくは商業地域、周辺地区に属する場合には、届出が必要です。(条例第7条)

Q4.敷地内に自走式駐車場を設けることができません。機械式駐車施設で代替することは可能ですか?

A4.大臣認定を受けている機械式駐車施設であれば、代替することが可能です。(条例第8条第3項)

その場合は、機械式駐車施設の大臣認定書の写し、内容の詳細がわかるカタログ等の写しを添付してください。

Q5.幅2.5メートル以上、奥行6m以上の駐車施設を緩和する規定はありますか?

A5.大臣認定を受けている機械式駐車施設の場合は、特殊な装置を用いる駐車施設と認め、駐車施設の規模を適用しません(車いす用を除く。)。

Q6.車いす用の駐車施設を機械式駐車施設で代替することは可能ですか?

A6.大臣認定を受けているバリアフリー対応の機械式駐車施設であれば、代替可能です。

Q7.自転車置き場は、特定用途ですか、非特定用途ですか?

A7.自転車置き場(バイク用駐車場も含む)は、条例第4条備考にある、駐車施設の用途に供する部分に含まれるため、延床面積から除外することが可能です。

Q8.建築確認との関係について教えてください。

A8.建築確認の際に審査する必要がある法令に関しては、建築基準法施行令第9条で定められています。本条例は、駐車場法第20条の委任を受けた条例であるため、駐車場の附置すべき台数が条例に適合していない場合は、建築確認済証の交付ができません。

Q9.駐輪場の規定はありますか?

A9.建築確認に必要な自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項に規定する条例は、高崎市自転車等の放置防止に関する条例の第18条からとなります。届出及び詳細については、地域交通課(市庁舎9階 電話:027-321-1231)でご確認ください。

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