本文
店舗販売業関係の手続きについて
店舗販売業の許可新規申請について
店舗販売業の許可申請を行う場合は、下記書類を揃えてください。
なお、こちらの準備した様式以外に必要な書類がありますので、ご注意ください。
新規申請書様式:店舗販売業許可申請書(高崎市様式)ダウンロード
提出書類について
(1)許可申請書
記載漏れや記載誤りの無いように記入してください。
(2)店舗付近の地図
後日、現地調査に伺うため、店舗の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)店舗の構造設備(様式は任意)
建物平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図も必要)を添付してください。
なお、建物平面図には、薬局の構造設備(採光、照明及び換気の状況並びに常時居住する場所及び不潔な場所からの区別の状況並びに取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備の状況)を記載してください。
(4)構造設備概要(別紙1)
構造設備について記入してください。
(5)薬剤師・登録販売者一覧表(資格者表)
医薬品の販売に従事する資格者について記入してください。
(6)業務を行う体制の概要
店舗運営業務体制について記入してください。
※基準を満たさない場合、許可とならない可能性があります。
(7)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日以後3カ月以内のもの)
※欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
(8)(法人の場合)登記事項証明書(発行日以後6カ月以内のもの)
(9)(法人の場合)業務分掌表又は組織図
(10)(申請者以外の者が、店舗の管理者の場合)雇用契約書の写し又は使用証書
管理者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本とコピーを持参してください。原本は、照合後、返却します。
(11)薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(その他の薬剤師または登録販売者)があるときは、雇用契約書の写し又は使用証書
薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本とコピーを持参してください。原本は、照合後、返却します。
(12)実務の証明書及び業務経験の証明書
勤務する資格者が実務の証明書及び業務経験の証明書が必要な場合、各種証明書を添付してください。
実務の証明書及び業務経験の証明書に関する詳細な説明及び様式は登録販売者制度の改正についてのページをご覧ください。
(13)特定販売をする場合は、特定販売に関する書類
(14)指針の写し
販売し又は授与する要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供その他の要指導医薬品及び一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するためのもの。
(15)業務に関する手順書の写し
要指導医薬品及び一般用医薬品の安全使用及び情報提供を実施するためのもの。
平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、偽造医薬品の流通防止のために対応を行うべき事項に関して、これまでに厚生労働省より省令改正や通知の発出が行われました。詳細については以下をご確認ください。
(16)申請手数料
29,000円(現金)
店舗販売業の許可更新申請について
店舗販売業の許可の更新申請を行う場合は、下記書類を揃え、申請してください。
提出書類一覧
(1)許可更新申請書
(2)店舗付近の地図
後日、現地調査に伺うため、店舗の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)許可証
紛失してしまった場合は、許可証の再交付申請をしてください(手数料2,500円)。
(4)申請手数料
14,500円(現金)
変更届について
1.変更後30日以内の届出
- 申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
- 店舗の構造設備の主要部分
- 通常の営業日及び営業時間
- 店舗の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
- 店舗の管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
- 当該店舗において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
※店舗の所在地が変更になった場合は、新規の開設許可申請が必要ですので注意してください(区画整理を除く)。
提出書類一覧
変更届各種様式:変更届出書(高崎市様式)ダウンロード
※変更前と変更後がわかる書類を添付してください。
変更の内容 | 開設者の氏名又は住所 | 管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 | 従事薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 | 当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の区分 | 構造設備の主要部分 | 通常の営業日及び営業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
構造設備表 | - | - | - | - | ○ | - |
資格者表 | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
雇用証明書 | - | ○ | ○ | - | - | - |
薬剤師免許証・販売従事登録証(複写) | - | ○ (窓口で原本の確認を行います) |
○ (窓口で原本の確認を行います) |
- | - | - |
実務の証明書及び業務経験の証明書 | - | ○ (※1) |
○ (※1) |
- | - | - |
戸籍抄本又は謄本 | ○ (個人) |
- | - | - | - | - |
登記簿謄本 | ○ (法人) |
- | - | - | - | - |
組織図 | ○ (法人) |
- | - | - | - | - |
診断書 |
※2 | - | - | - | - | - |
平面図 | - | - | - | - | ○ | - |
備考 | ※3 | ※4 | 構造設備の変更も同時に行ってください。 ※3 |
※1 平成26年7月31日厚生労働省令第92号による改正後の規則附則第2条から第5条の経過措置により書類の添付を省略することができることがあります。詳細については登録販売者制度の改正についてをご覧ください。
※2 欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
※3 変更に伴い、許可証の書換えが必要になった場合は、許可証の書換交付申請をすることができます(手数料2,500円)。
※4 結婚等の理由で資格者の氏名に変更が生じた場合も変更の手続きが必要ですので注意してください。
この場合は、戸籍抄本又は謄本の写しを資格者証の変わりに添付してください。なお、高崎市保健所で資格者名簿訂正の手続きをする場合は、省略することができます。備考欄に名簿訂正の手続きの年月日を記載してください。
※5 変更後30日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(薬事届出用)(ワード形式 23KB)に適切な理由を記載し、提出してください。
2.変更前に届出
- 店舗の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 規則第139条第4項各号に掲げる事項(下記(1)~(6))
(1)特定販売を行う際に使用する通信手段
(2)次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
イ.第1類医薬品
ロ.指定第2類医薬品
ハ.第2類医薬品
ニ.第3類医薬品
(3)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(4)特定販売を行うことについての広告に、法第26条第2項の申請書に記載する薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(5)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(6)市長が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
提出書類一覧
変更届各種様式:変更届出書(高崎市様式)ダウンロード
※変更前と変更後がわかる書類を添付してください。
変更の内容 | 店舗の名称 | 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 特定販売の実施の有無 | 規則第139条第4項各号に掲げる事項 |
---|---|---|---|---|
変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定販売について | - | - | △ | ○ |
備考 | ※1 | 特定販売を行う場合は、その他必要な書類の添付が必要 |
※1 変更に伴い、許可証の書換えが必要になる場合は、許可証の書換交付申請をすることができます(手数料2,500円)。
注)申請書に書き換え前の許可証の添付が必要です。
管理者の兼務について
管理者が下記の範囲において他の薬事に関する業務を行おう(兼務をしよう)とするときは、事前に申請してください。
兼務許可の範囲について
- 非常勤の学校薬剤師(学校保健安全法に基づく)
- 当該薬局等と同一敷地内にある指定居宅介護支援事業の管理者、または介護支援専門員の業務に従事する場合
- 地方公共団体等の開設する夜間休日診療所で調剤業務に輪番で従事する薬剤師
- 一般社団法人たる薬剤師会が開設する薬局において、休日夜間急患の調剤業務に輪番で従事する薬剤師
提出書類一覧
(1)管理者兼務許可申請書
(2)兼務先一覧
申請書に記載しきれない場合は、兼務先の営業所の名称・所在地及び許可番号を提出してください。
※管理者の兼務が終了し、以前の管理者兼務許可の廃止をする場合は、以下の届出もおこなってください。
※詳細については、担当まで問い合わせください。
休廃止再開届について
薬局の業務を休止し、廃止し又は再開した場合は、30日以内に届出てください。
提出書類一覧
(1)休・廃止・再開届
以下は、廃止時にのみ必要な書類。
(2)許可証(原本)
該当する場合: