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降ひょうによる農作物被害を受けた果樹生産者への見舞金の支給について
4月11日の降ひょうによる被害があった果樹農家の方へ
高崎市から見舞金を支給します。
対象者
高崎市在住で、対象地域で営農している果樹農家(自家用のみは除く)で、令和6年に販売実績があり、令和7年4月11日の降ひょうにより果樹への被害があった方
対象地域
果樹のほ場が、箕郷地域又は榛名地域にある場合に限ります。
見舞金の概要
1経営体あたり30,000円
申請方法
申請書、請求書と通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人がわかる見開きのページ)を用意して、下記窓口に提出してください。
申請様式
申請書配布場所及び提出先
高崎市役所農林課(電話321-1261)
箕郷支所産業課(電話371-9057)
榛名支所産業観光課(電話374-6712)
JAはぐくみ(本店・西部営農センター・東部営農センター)
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで
注意事項
- 複数の種類の果樹に被害があっても申請できるのは、1経営体につき1回です。
同じ経営の親子、夫婦間は、同一経営体とみなします。 - 果樹以外の農産物への被害は対象外です。