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薬局関係の手続きについて
薬局の開設許可新規申請について
薬局の開設許可申請を行う場合は、下記書類を揃え、申請してください。
なお、こちらの準備した様式以外に必要な書類がありますので、ご注意ください。
新規申請書
提出書類について
(1)薬局開設許可申請書
記載漏れや記載誤りの無いように記入してください。
(2)薬局付近の地図
後日、現地調査に伺うため、店舗の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)薬局の構造設備(様式は任意)
建物平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図も必要)を添付してください。
なお、建物平面図には、薬局の構造設備(採光、照明及び換気の状況並びに常時居住する場所及び不潔な場所からの区別の状況並びに取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備の状況)を記載してください。
(4)構造設備概要(別紙1)
構造設備について記入してください。
(5)調剤器具一覧(別紙2)
(6)薬剤師・登録販売者一覧表(資格者表)
医薬品の販売に従事する資格者について記入してください。
(7)業務を行う体制の概要
薬局運営業務体制について記入してください。
※基準を満たさない場合、許可とならない可能性があります。
(8)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日以後3カ月以内のもの)
※欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
(9)(法人の場合)登記事項証明書(発行日以後6カ月以内のもの)
(10)(法人の場合)業務分掌表又は組織図
(11)(申請者以外の者が、薬局の管理薬剤師の場合)雇用契約書の写し又は使用証書
管理薬剤師の薬剤師免許証の原本とコピーを持参してください。原本は、照合後、返却します。
(12)薬局の管理者以外に当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(その他の薬剤師または登録販売者)があるときは、雇用契約書の写し又は使用証書
薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本とコピーを持参してください。原本は、照合後、返却します。
(13)実務の証明書及び業務経験の証明書
勤務する登録販売者が実務の証明書及び業務経験の証明書が必要な場合、各種証明書を添付してください。
実務の証明書及び業務経験の証明書に関する詳細な説明及び様式は以下をご確認ください。
(14)放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
(15)特定販売をする場合は、特定販売に関する書類
(16)指針の写し
- 調剤の業務に係る医療の安全を確保するためのもの。
- 調剤された薬剤の情報提供その他の調剤の業務に係る適正な管理を確保するためのもの。
- 医薬品を販売し、又は授与する場合には、医薬品の情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するためのもの。
(17)業務に関する手順書の写し
医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のためのもの。
平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、偽造医薬品の流通防止のために対応を行うべき事項に関して、これまでに厚生労働省より省令改正や通知の発出が行われました。詳細については以下をご確認ください。
(18)申請手数料
29,000円(現金)
手続きの種類 | 機関名 | 住所 | 連絡先 (電話) |
---|---|---|---|
保険薬局・保険薬剤師 | 厚生労働省関東信越厚生局 群馬事務所 |
前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階 |
027-896-0488 |
生活保護法指定医療機関 | 高崎市役所 社会福祉課 | 高崎市高松町35-1 | 027-321-1244 |
感染症(結核)指定医療機関 | 高崎市保健所 保健予防課 感染症対策担当 |
高崎市高松町5-28 (高崎市保健所1番窓口) |
027-381-6112 |
被爆者一般疾病医療機関 | 群馬県庁(14階) 保健予防課疾病対策係 | 前橋市大手町1-1-1 | 027-226-2607 |
指定自立支援医療機関 | 精神通院 群馬県庁(13階) 障害政策課 |
前橋市大手町1-1-1 | 027-226-2640 |
更生・育成 高崎市役所(1階) 障害福祉課 |
高崎市高松町35-1 | 027-321-1245 | |
戦傷病者特別援護法指定医療機関 | 手続きはありません。保険薬局が該当します。 | ||
公害医療機関 | 手続きはありません。保険薬局及び生活保護法指定医療機関である薬局が該当します。 |
薬局の開設許可更新申請について
薬局の開設許可の更新申請を行う場合は、下記書類を揃え、申請してください。
提出書類一覧
(1)薬局開設許可更新申請書
(2)薬局付近の地図
後日、現地調査に伺うため、店舗の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)許可証
紛失してしまった場合は、許可証の再交付申請をしてください(手数料2,500円)。
(4)申請手数料
14,500円(現金)
変更届について
1.変更後30日以内の届出
- 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
- 薬局の構造設備の主要部分
- 通常の営業日及び営業時間
- 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
- 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
- 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
- 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
- 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)
なお、1、3及び4については、薬局機能情報の変更届が、別途必要ですので、ご注意ください。
書類による手続きは、薬局機能情報報告書記入上の留意点(群馬県ホームページ)<外部リンク>
インターネットでの薬局機能情報についての申請は、(群馬県医療・薬局機能情報提供システム<外部リンク>)
※薬局の所在地が変更になった場合は、新規の開設許可申請が必要ですので注意してください(区画整理を除く)。
提出書類一覧
変更届各種様式:変更届出書(高崎市様式)ダウンロード
※変更前と変更後がわかる書類を添付してください。
変更の内容 | 開設者の氏名又は住所 | 管理薬剤師の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 | 従事薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 | 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の区分 | 構造設備の主要部分 | 通常の営業日及び営業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
構造設備表 | - | - | - | - | ○ | - |
資格者表 | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
雇用証明書 | - | ○ | ○ | - | - | - |
薬剤師免許証・ 販売従事登録証(複写) |
- | ○ (窓口で原本の確認を行います) |
○ (窓口で原本の確認を行います) |
- | - | - |
実務の証明書及び業務経験の証明書 | - | - | ○ (※1) |
- | - | - |
戸籍抄本又は謄本 | ○ (個人) |
- | - | - | - | - |
登記簿謄本 | ○ (法人) |
- | - | - | - | - |
組織図 | ○ (法人) |
- | - | - | - | - |
診断書 | ※2 | - | - | - | - | - |
平面図 | - | - | - | - | ○ | - |
備考 | ※3 | ※4 | 構造設備の変更も同時に行ってください ※3 |
※1 平成26年7月31日厚生労働省令第92号による改正後の規則附則第2条から第5条の経過措置により書類の添付を省略することができることがあります。詳細については、登録販売者制度の改正についてをご覧ください。
※2 欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
※3 変更に伴い、許可証の書換えが必要になった場合は、許可証の書換交付申請をすることができます(手数料2,500円)。
※4 結婚等の理由で資格者の氏名に変更が生じた場合も変更の手続きが必要ですので注意してください。
この場合は、戸籍抄本又は謄本の写しを資格者証の変わりに添付してください。なお、高崎市保健所で資格者名簿訂正の手続きをする場合は、省略することができます。備考欄に名簿訂正の手続きの年月日を記載してください。
※5 変更後30日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(薬事届出用)(ワード形式 23KB)に適切な理由を記載し、提出してください。
2.変更前に届出
- 薬局の名称
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 規則第1条第4項各号に掲げる事項(下記(1)~(6))
(1)特定販売を行う際に使用する通信手段
(2)次のイからホまでに掲げる特定販売を行う医薬品の区分
イ.第1類医薬品
ロ.指定第2類医薬品
ハ.第2類医薬品
ニ.第3類医薬品
ホ.薬局製造販売医薬品
(3)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(4)特定販売を行うことについての広告に、法第4条第2項の申請書に記載する薬局の名称と異なる名称を表示するときは、その名称
(5)特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス
(6)市長が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(その薬局の営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る。)
なお、薬局の名称を変更する場合は、変更後に薬局機能情報の変更届が、別途必要ですので、ご注意ください。
書類による手続きは、薬局機能情報報告書 記入上の留意点(群馬県ホームページ)<外部リンク>
インターネットでの薬局機能情報についての申請は、(群馬県医療・薬局機能情報提供システム)<外部リンク>
提出書類一覧
※変更前と変更後がわかる書類を添付してください。
変更の内容 | 薬局の名称 | 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | 特定販売の実施の有無 | 規則第1条第4項各号に掲げる事項 |
---|---|---|---|---|
変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定販売について | - | - | △ | - |
備考 | ※1 | 特定販売を行う場合は、書類の添付が必要 |
※1 変更に伴い、許可証の書換えが必要になる場合は、許可証の書換交付申請をすることができます(手数料2,500円)。
管理者の兼務について
管理者が下記の範囲において他の薬事に関する業務を行おう(兼務をしよう)とするときは、事前に申請してください。
兼務許可の範囲について
- 非常勤の学校薬剤師(学校保健安全法に基づく)
- 当該薬局等と同一敷地内にある指定居宅介護支援事業の管理者、または介護支援専門員の業務に従事する場合
- 地方公共団体等の開設する夜間休日診療所で調剤業務に輪番で従事する薬剤師
- 一般社団法人たる薬剤師会が開設する薬局において、休日夜間急患の調剤業務に輪番で従事する薬剤師
提出書類一覧
(1)管理者兼務許可申請書
(2)兼務先一覧
申請書に記載しきれない場合は、兼務先の営業所の名称・所在地及び許可番号を提出してください。
※管理者の兼務が終了し、以前の管理者兼務許可の廃止をする場合は、以下の届出もおこなってください。
※詳細については、担当まで問い合わせください。
休・廃止・再開届について
薬局の業務を休止し、廃止し又は再開した場合は、30日以内に届出てください。
提出書類一覧
(1)休・廃止・再開届
以下は、廃止時にのみ必要な書類。
(2)許可証(原本)
(3)覚せい剤原料の業務廃止届出書
必須:覚醒剤取締法(覚醒剤原料)(全ての薬局が対象です)
該当する場合:
処方箋数届出について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定により、薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年の総処方せん数(眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方せんは、3分の2を乗じた枚数)を届け出てください。
なお、下記の場合、届出は不要です。
- 業務を行った期間が3箇月未満の場合
- 1日当たりの処方せん枚数が40枚以下(小数点以下切り上げ)の場合
提出について
(1)処方箋数届書の届出様式
(2)電子申請について
処方箋数の届出は、電子申請でも手続きをすることができます。下記の電子申請フォームから申請してください。
電子申請フォーム<外部リンク>
<参考>常勤薬剤師数の確認について
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第2号において、以下のとおり、処方箋枚数に対して必要な薬剤師数が規定されています。
- 1日あたりの取り扱い処方箋数(A)枚=総取扱処方せん数÷業務を行った日数
- 必要な調剤に従事する薬剤師数(B)人
=1日あたりの取り扱い処方箋数(A)÷40(小数点以下切り上げ) - 調剤に従事する薬剤師数=常勤薬剤師数(C)人+非常勤薬剤師数(換算後)(D)人
<調剤に従事する薬剤師>
薬剤師数(C)+(D)人≧必要な薬剤師数(B)人