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幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から、教育・保育給付と施設等利用給付という2つの仕組みによって幼児教育・保育の無償化が実施されます。
高崎市にお住まいのあなたのお子さんに関する無償化について
無償化の範囲や条件、対象となるサービスは、利用する施設(事業)やお子さんの年齢などによって異なります。施設(事業)の種類は、次のとおりです。
幼稚園、保育所、認定こども園など
幼稚園
満3歳から小学校に就学するまでのお子さんの教育を行う施設です。
保育所
0歳から小学校に就学するまでのお子さんの保育を行う施設です。
認定こども園
幼稚園と保育所の両方の機能を持ち、教育・保育を一体的に行う施設です。教育部分で満3歳から小学校に就学するまでのお子さんの教育を行い、保育部分で0歳から小学校に就学するまでのお子さんの保育を行います。
認可外保育施設等
ここでの認可外保育施設等には、次の施設と事業が含まれます。
認可外保育施設
保育を行う施設で、地方自治体の認可を受けていない施設です。
一時預かり事業
幼稚園、保育所、認定こども園などに入所していないお子さんを一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。
病児保育事業
病気の発症から回復期までのお子さんの保育を行う事業です。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)
地域において子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、子育ての相互援助活動を行うための事業です。
その他の施設(事業)
企業主導型保育事業
就学前の障害児発達支援
無償化の制度について
概要
少子化対策のひとつとして、子育て世代の負担軽減措置を講じることと、子どもの生涯にわたる人格形成の基礎を培うものである質の高い幼児教育の機会を保障することを目的としており、教育・保育給付と施設等利用給付という2つの仕組みによって実施されるものです。
その他制度全般については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
- 幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁)<外部リンク>