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幼稚園を利用する場合の無償化
ポイント
- 満3~5歳児クラスは、すべてのお子さんが無償化の対象です。
- お子さんが預かり保育の無償化を受ける場合を除き、新制度の幼稚園に既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 新制度未移行の幼稚園に在籍しているお子さんについては、申請が必要です。
- 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費などは無償化されません。
- 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- 認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、原則としてその他の分は無償化されません。
ただし、施設の預かり保育の実施状況によっては、一部無償化される場合があります。
無償化の範囲・条件について
新制度の幼稚園
3~5歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
3~5 歳児 クラス |
教育 | 教育・保育給付1号認定 | ○ | × | - | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
教育・保育給付1号認定 +施設等利用給付2号認定 |
○ | ○ 最大で月額11,300円まで |
- |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- その年度の4月1日で3歳以上のお子さんのクラスです。
- 利用申込みの際に教育・保育給付の1号認定を受けることで、基本的な利用料が無償となります。
- 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の2号認定を併せて受けたお子さんは、基本的な利用料のほか、その施設が実施する預かり保育(※)の利用料が最大で月額11,300円まで無償となります。
※預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合、認可外保育施設等の利用料を含めることができます。 - 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が免除されます。
- 年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
- すべての世帯の第3子以降のお子さん
- 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- その施設が実施する預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合以外で認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
満3歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
満3 歳児 クラス |
教育 | 教育・保育給付1号認定 | ○ | × | - | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
教育・保育給付1号認定 +施設等利用給付3号認定 ※市民税非課税世帯のみ |
○ | ○ 最大で月額16,300円まで |
- |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- 3歳の誕生日は既に迎えているが、その年度の4月1日では2歳のお子さんのクラスです。
- 利用申込みの際に教育・保育給付の1号認定を受けることで、基本的な利用料が無償となります。
- 既に在籍しているお子さんについては、特別の手続は不要です。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の3号認定を併せて受けた市民税非課税世帯のお子さんは、基本的な利用料のほか、その施設が実施する預かり保育(※)の利用料が最大で月額16,300円まで無償となります。
※預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合、認可外保育施設等の利用料を含めることができます。 - 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が免除されます。
- 年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
- すべての世帯の第3子以降のお子さん
- その施設が実施する預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合以外で認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
新制度未移行の幼稚園(従来制度の幼稚園)
3~5歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
3~5 歳児 クラス |
教育 | 施設等利用給付1号認定 | ○ 月額 25,700円まで |
× | - | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
施設等利用給付2号認定 | ○ 月額 25,700円まで |
○ 最大で月額 11,300円まで |
- |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- その年度の4月1日で3歳以上のお子さんのクラスです。
- 施設等利用給付の申請により施設等利用給付の1号認定を受けることで、基本的な利用料(入園料を含みます。)が月額25,700円まで無償となります。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の2号認定を受けることで、基本的な利用料のほか、その施設が実施する預かり保育(※)の利用料が最大で月額11,300円まで無償となります。
※預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合、認可外保育施設等の利用料を含めることができます。 - 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、副食費給付対象者の判定のための調書を提出し、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が減免されます。
- 年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
- すべての世帯の第3子以降のお子さん
- 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- その施設が実施する預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合以外で認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
満3歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 | 無償化の対象外 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的な利用料 | 預かり保育の利用料 | 延長保育の利用料 | 保護者が負担するもの | |||
満3 歳児 クラス |
教育 | 施設等利用給付1号認定 | ○ 月額 25,700円まで |
× | - | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
施設等利用給付3号認定 ※市民税非課税世帯のみ |
○ 月額 25,700円まで |
○ 最大で月額16,300円まで |
- |
※○は無償化されるもの、×は無償化されないもの、-はそのお子さんが利用できないものです。
- 3歳の誕生日は既に迎えているが、その年度の4月1日では2歳のお子さんのクラスです。
- 施設等利用給付の申請により施設等利用給付の1号認定を受けることで、基本的な利用料(入園料を含みます。)が月額25,700円まで無償となります。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の3号認定を受けた市民税非課税世帯のお子さんは、基本的な利用料のほか、その施設が実施する預かり保育(※)の利用料が最大で月額16,300円まで無償となります。
※預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合、認可外保育施設等の利用料を含めることができます。 - 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。ただし、副食費給付対象者の判定のための調書を提出し、次のいずれかに該当するお子さんについては、副食費が減免されます。
- 年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
- すべての世帯の第3子以降のお子さん
- その施設が実施する預かり保育の実施状況が基準を満たさない場合以外で認可外保育施設などその他の保育事業を併用した場合、その他の分は無償化されません。
無償化の方法について
新制度の幼稚園
- 市で対象のお子さんの利用料を無償化しますので、特別の手続は不要です。
新制度未移行の幼稚園(従来制度の幼稚園)
- 基本的な利用料については、月額25,700円まで利用料から差し引かれますので、特別の手続は不要です。
- 入園料については、教職員課までお問い合せください。
預かり保育
- 利用実績に応じた無償化上限額まで利用料から差し引かれますので、特別の手続は不要です。
施設の一覧について
その他について
市外の施設をご利用の場合は、施設によって取り扱いが異なります。詳細は、次の担当課にお問い合せください。
教職員課幼稚園担当 027-321-1298