○高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年7月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例(昭和43年高崎市条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(ヘリポートの使用の届出)

第2条 高崎ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、ヘリポート使用届(様式第1号。以下「使用届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由によって使用届を提出することができない場合は、電話により届け出ることができる。

2 前項ただし書の規定により届け出た場合は、着陸後速やかに使用届を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合に準用する。

(令4規則2・一部改正)

(使用料の納付の方法等)

第3条 使用料は、ヘリポートの使用の都度ヘリコプターの着陸又は停留の終わったときに納付しなければならない。ただし、あらかじめ、市長の承認を得た場合は、使用料をとりまとめのうえ、市長の指示する時期に納付することができる。

(令4規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。

(2) ヘリコプターの故障その他緊急事態発生等のため使用するとき。

(3) 前各号のほか、市長が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、ヘリポート使用料減免申請書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高崎市公印規則の一部改正)

2 高崎市公印規則(昭和29年高崎市告示第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市財務規則の一部改正)

3 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(収入役の権限に属する事務の一部を委任させる件の一部改正)

4 収入役の権限に属する事務の一部を委任させる件(昭和41年高崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市事務専決規程の一部改正)

5 高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和4年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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高崎ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和43年7月10日 規則第15号

(令和4年3月2日施行)