○高崎市企業職員の給与の支給に関する規程
平成6年7月1日
上下企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年高崎市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用地取得等交渉業務手当及び災害業務手当を除き、同日に特殊勤務手当を支給される2以上の業務に従事したときは、その従事した業務のうち、最高の手当の額を支給される特殊勤務手当のみを支給し、他の特殊勤務手当は支給しない。
3 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給日に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(平12上下企管規程1・平17上下企管規程3・一部改正)
(令2上下企管規程5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成6年7月1日から施行する。
(平18上下企管規程12・旧附則・一部改正、平18上下企管規程25・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日にそれぞれの町村において在職する職員(以下この項において「町村職員」という。)であって引き続き本市の上下水道事業の職員(以下「企業職員」という。)となったものの給与については、町村職員であった期間を企業職員であった期間とみなしてこの規程の規定を適用する。
(平18上下企管規程12・追加、平18上下企管規程25・一部改正)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日に同町において在職する職員(以下この項において「町職員」という。)であって引き続き企業職員となったものの給与については、町職員であった期間を企業職員であった期間とみなしてこの規程の規定を適用する。
(平18上下企管規程25・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日に同町において在職する職員(以下この項において「町職員」という。)であって引き続き企業職員となったものの給与については、町職員であった期間を企業職員であった期間とみなしてこの規程の規定を適用する。
(平21上下企管規程13・追加)
附則(平成9年3月31日上下企管規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日上下企管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日上下企管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日上下企管規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下企管規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第12号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日上下企管規程第25号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日上下企管規程第13号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下企管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17上下企管規程3・全改)
種類 | 支給対象 | 支給額 |
用地取得等交渉業務手当 | 土地の取得等の交渉業務に従事した職員 | 日額 200円 |
料金等徴収・停水業務手当 | 水道料金等の滞納整理又は給水停止処分の執行の業務に従事した職員 | 日額 300円 |
修繕等業務手当 | 給配水管等の修繕又は漏水調査の業務に直接従事した職員 | 日額 200円 |
浄水場等業務手当 | 浄水場、水源等で塩素等危険物の取扱業務に従事した職員 | 日額 200円 |
水質等試験手当 | 下水等の水質試験又はこれに伴う汚水、汚泥の採取等の業務に従事した職員 | 日額 200円 |
下水処理業務手当 | 夏季期間(6月1日から9月30日までをいう。以下同じ。)以外の期間に下水終末処理場若しくは下水中継ポンプ場の下水処理又は公共下水道管渠等のしゅんせつの業務に従事した職員 | 日額 700円 |
夏季期間に下水終末処理場若しくは下水中継ポンプ場の下水処理又は公共下水道管渠等のしゅんせつの業務に従事した職員 | 日額 800円 | |
災害業務手当 | 災害の拡大を防止するために行う災害応急対策又は応急的な災害復旧の業務に従事した職員 | 日額 500円 |