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下水道局排水設備指定工事店指定基準

ページID:0002140 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

群馬県内に営業所があること

群馬県内に営業所(店舗)が存在し、外観からも実際に営業していると判断できること

責任技術者が指定を申請する営業所に1人以上専属していること

責任技術者とは、群馬県下水道協会<外部リンク>が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験に合格した者をいいます。

工事の施工に必要な次のような機械器具を有していること

  • 水平測定器その他の測量用の機械器具
  • ビニールカッター、ビニール用面取器その他の管の切断用の機械器具
  • プレートコンパクタその他の整地締固用の機械器具
  • スコップ、コンクリートのみ、プライヤー、スパナその他の工具

次のいずれにも該当しないこと

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 指定工事店が指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していないもの(取消しを受けた法人の代表者であった者を含む)
  • 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当するものがあるもの

注意事項

  • 申請書類等提出後の指定の可否については、1ヶ月以内に行います。
  • 申請の際は、申請審査手数料を事前に納付していただきます。