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特定施設・除害施設

ページID:0005685 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水を排出する施設として水質汚濁防止法等で定められたもので、これを設置する工場や事業場を特定事業場といいます。この施設を設置する場合には実際に下水道への排出がなくても、下水道法により届出の義務や水質規制等の指導を受けることとなり、これに違反すると処罰されます。

また、特定事業場で有る無しに関わらず事業場から排出される排水には基準を守る義務が課せられています。そのため、排水を基準以下に処理する施設(除害施設)を設置し、適正な管理をする必要があります。この基準に違反すると改善命令や排水停止命令をうけたり、下水道法や高崎市下水道条例により処罰されることもあります。

排水基準については「下水道排除基準表」をご覧ください。

下水道排除基準表

下水道には、どんな水でも流せるわけではありません。重金属や有害物質をはじめ酸性廃液や有毒ガスを発生する物質を含む排水は流せませんので、廃棄物として回収する専門業者と契約を交わす等適切な処理が必要です。

特定施設の一例

自動式車両洗浄施設の画像
自動式車両洗浄施設

洗濯業の洗浄施設の画像
洗濯業の洗浄施設

​厨房施設の画像
厨房施設

除害施設の一例

​油水分離槽の画像
油水分離槽

​排水処理施設の画像
排水処理施設

特定施設や除害施設に該当するかについては、下水道局維持管理課までお問い合わせください。また、参考として「特定施設一覧表」をご覧ください。

特定施設一覧表

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