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排水設備又は排水施設の新設等を行う際は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、工事着工5日前までに申請書を提出し、管理者の確認を受けなければなりません。また排水設備工事が完了したときや下水道の使用を開始又は廃止する際も届出が必要です。
また、使用する水道水の量と公共下水道に排除する汚水の量が異なる場合には、その内容に応じて届出の提出が必要となります。
届出の書式については、一覧のPDFファイル・エクセルファイルをダウンロードして使用してください。
届出の種類 | 届出の概要 |
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排水設備又は排水施設の新設等の工事を行うとき、工事着工の5日前までに (注1) (高崎市下水道条例第5条) |
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排水設備工事が完了したときや下水道の使用を開始又は廃止するとき (高崎市下水道条例第6条) |
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水道水以外の水を使用し、当該使用に伴って生じる汚水を公共下水道に排除するとき (注2) |
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事業に伴い使用する水道水の量が、その事業に伴い公共下水に排除する汚水の量と著しく異なっており、汚水量の減量認定を受けるとき |
(注1) 排水設備工事確認申請書兼排水設備台帳は薄紙(上質紙程度)のA4片面印刷で印刷し、申請書、続紙図面それぞれ2部用意し提出してください。
(注2) 水道水以外の汚水排除届出書はA3用紙で印刷して下さい。
排水設備設計施工指針(令和5年1月)(PDF形式 1.4MB)