土地の評価

土地に対する固定資産税・都市計画税は下の手順で算出されます。

  1. 土地を評価し価格を決定する
  2. 価格をもとに課税標準額を算定する
  3. 課税標準額をもとに税額を算出する

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価のしくみ

課税標準の算出方法(住宅用地の特例と住宅用地の異動)

土地の課税標準額は原則として土地の「評価額」です。
しかし、住宅用地の特例や市街化区域農地の特例及び「負担調整措置」等が適用される場合は、これらを考慮して課税標準額が算定されます。

課税標準の算出方法(住宅用地の特例と住宅用地の異動)

東日本大震災による被災住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例

被災住宅用地に代わる土地を一定期間内に取得した場合、申告すると被災住宅用地相当分について、取得後3年度分住宅用地とみなします。

東日本大震災による被災住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例

警戒区域内住宅用地に代わる土地を一定期間内に取得した場合、申告すると警戒区域内住宅用地相当分について、取得後3年度分住宅用地とみなします。

東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例

企業主導型保育事業に係る固定資産税・都市計画税の特例

子ども・子育て支援法に基づき平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する土地に係る課税標準額が5年度分2分の1減額されます。賦課期日において政府から運営費の補助を受けていることが必要です。一度補助が途切れた場合は、特例の対象になりません。詳しくは資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)または各支所税務課にお問い合わせください。

地籍図、土地家屋現況図、路線価図について

32番窓口にて地籍図及び土地家屋現況図の交付、30番窓口にて路線価図の閲覧をしています。

地籍図、土地家屋現況図、路線価図について

私道の非課税認定

所有している土地が、不特定多数の人に道路として利用されているなどの要件に該当する場合は、申請により固定資産税・都市計画税が非課税になる場合があります。

私道の非課税認定

土地Q&A

固定資産税・都市計画税に関するQ&A

土地Q&A

このページの担当

  • 資産税課
  •  土地家屋担当
  • 電話:027-321-1220
  • ファクス:027-328-3944