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介護サービスの利用について

ページID:0002201 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護のサービスを受けるためには、何をする必要がありますか?

要介護認定や、介護予防・生活支援サービス事業の申請をする必要があります。

要介護認定について(65歳以上の人、または特定疾病がある40歳~64歳の人向け)

認定を受けた人が利用できるサービス内容

介護予防サービス(要支援認定者向け)、介護サービス(要介護認定者向け)が利用できます。詳しくは、「介護保険で利用できるサービスについて」へ。

申請方法

本人や家族等が、介護保険課や各支所市民福祉課で申請ができます。詳しくは、「要介護認定に関すること」へ。
また、高齢者あんしんセンターの職員が代行申請ができます。お住いの地区を担当する高齢者あんしんセンターにご相談ください。

介護予防・生活支援サービス事業について(65歳以上の人)

事業の対象になった人が利用できるサービス内容

介護予防ケアマネジメント、訪問指導事業、訪問介護(訪問型サービス)、通所介護(通所型サービス)等のサービスを受けることができます。

申請方法

お住いの地区を担当する高齢者あんしんセンター、長寿社会課、介護保険課、各支所市民福祉課に相談してください。
基本チェックリスト及びアセスメント実施依頼書を窓口で記入して提出していただき、お住いの地区を担当する高齢者あんしんセンターが訪問調査などを行います。

介護保険を利用して、サービスを受けた場合は、どれくらいの費用がかかりますか?

サービスの種類や、要介護度、利用時間、利用者の負担割合などによって、費用が異なります。詳しくは、「介護保険制度の概要について」に掲載をしているパンフレットのサービスの種類と費用を参照してください。

自宅で介護保険サービスを利用するために、ケアマネジャー(介護支援専門員)を探したいのですが、どのようにしたらいいですか?

要支援認定を受けている場合

介護予防支援事業者やお住まいの地区を担当する高齢者あんしんセンターに連絡をして、ケアマネジャーを決めます。
また、小規模な住居型の施設へ通いや宿泊、自宅への訪問などを組み合わせたサービスを希望の場合、小規模多機能型居宅介護事業所に連絡し、ケアマネジャーを決めます。なお、事業所所在地の住民のみ利用可能です。

要介護認定を受けている場合

居宅介護支援事業所に連絡をして契約し、ケアマネジャーを決めます。事業所の所在は市内でも市外でも構いません。
また、小規模な住居型の施設へ通いや宿泊、自宅への訪問などを組み合わせたサービスを希望の場合、小規模多機能型居宅介護事業所や、看護小規模多機能型居宅介護事業所に連絡し、ケアマネジャーを決めます。なお、事業所所在地の住民のみサービスの利用が可能です。

家族の介護等のことを相談したいのですが、相談窓口はどこですか?

高齢者あんしんセンターや、介護保険課、長寿社会課、支所市民福祉課で相談ができます。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)に入所したいのですが、何をしたらいいですか?

入所を希望する、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)に相談及び申し込みをして下さい。市内にある施設について知りたい場合は、「介護老人福祉施設」か「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を参照してください。
サービス内容などに関して知りたい場合は、「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」、「地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)」を参照してください。その他に、施設の待機者情報について知りたい場合は、「高崎市特別養護老人ホーム入所状況一覧」へ。

家のリフォームをしたいのですが、何か助成制度はありますか?

以下の1~3の事業があります。

1.居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

介護保険を利用した住宅改修です。詳しくは、要支援認定を受けている場合、「介護予防住宅改修費の支給」、要介護認定を受けている場合、「住宅改修費の支給」を参照してください。

2.高崎市住環境改善助成事業

高崎市独自の助成事業です。市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修・修繕する場合に、その経費の一部を助成します。詳しくは、「高崎市住環境改善助成事業について」を参照してください。

3.住宅改造費の補助(重度身体障害者向け)

重度身体障害者等の住宅を、「より快適で安全な住居」に改造するための必要な費用を補助する制度です。施工前に申請が必要です。詳しくは、「住宅改造費の補助」をを参照してください。
なお、介護保険対象者の場合、1.居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)が優先になります。

「介護保険給付費のお知らせ」というハガキが届いたのですが、これは何ですか?

「介護保険給付費のお知らせ」は、利用料のお支払いやお手続きをお願いするものではありません。

このお知らせは、介護サービスを利用された方へ、利用実績や利用者負担額についてお知らせするもので、年2回(4月及び10月)送付しています。どのようなサービスをどのくらい利用されたかご確認いただくとともに、介護保険制度へのご理解を深めていただくことを目的としています。

発送時期及び利用月

4月発送:前年7月~12月分

10月発送:1月~6月分

「介護保険給付費のお知らせ」の見方やよくある質問は「介護保険給付費のお知らせ」についてをご覧ください。