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高崎市緊急耐震対策事業(耐震補助金)
地震による住宅等の倒壊は、居住者への被害にとどまらず、避難、救命及び消火活動の大きな妨げとなります。そこで、安全で安心な市民生活を早期に実現するため、建築物等の耐震化に資する工事等に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
各制度とも、令和8年度の申請受付期間は、5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)までです。
制度1~3 耐震診断・補強設計・耐震改修工事・耐震除却工事補助
耐震診断補助
木造住宅の耐震診断を実施する場合に、その診断費用の一部を補助します。
補強設計補助
木造住宅の耐震改修工事の設計を実施する場合に、その設計費用の一部を補助します。
耐震改修工事補助
耐震診断及び補強設計後の木造住宅の耐震改修工事を実施する場合に、その工事費用の一部を補助します。
耐震除却工事補助
耐震診断後の木造住宅の本体を全て除却する場合に、その工事費用の一部を補助します。
制度4 屋根改修工事補助
住宅の耐震性を高めるため、屋根材の軽量化又は落下防止を目的とする工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
制度5 塀除却・改修工事補助
ブロック塀等の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却し、新たに築造する工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
制度6 広告塔除却・改修工事補助
広告塔の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる広告塔を除却し、新たに築造する工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
制度7 擁壁改修工事補助
擁壁の安全性を確保するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁を改修する工事を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
申請様式
よくある質問
注意事項
- 本事業に係る相談や申請手続きは、すべて本庁舎11階の建築指導課へお願いします。
- 申請者、見積書の宛名、契約書の発注者、領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、原則すべて同じとしてください。
- 補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担してください。
- 各制度に係る補助金の交付は、制度1~4においては対象建築物1棟につき1回限り、制度5~7においては対象となる敷地につき1回限りです。

