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税金の支払いかた・支払いすぎた場合について
Q1 税金はどのようにして支払うのですか?
支払いには、以下の方法があります。
納付書(または督促状)による方法《現金での納付》
市役所2階納税課(34番窓口)と各支所税務課でお支払いいただけます。
また、高崎市内にある金融機関であれば、市内市外を問わず、本店及び各支店でお支払いいただけます。本市が発行した納付書や督促状を持参して、窓口でお支払いください。
さらに、本市が発行したバーコードが印字されている納付書や督促状であれば、全国のコンビニエンスストアでお支払いいただけます。ただし、発行日から1年を経過した納付書や督促状は、コンビニエンスストアでは使用できません。このような納付書や督促状を持っている人は、納税課か各支所税務課にご連絡ください。
ペイジー・クレジットカード・スマホアプリで納付する場合
ペイジーを利用したインターネットバンキングとモバイルバンキング、ペイジー対応現金自動預け払い機(ATM)、クレジットカード、スマホアプリ(PayPay,モバイルレジ)を利用して税金などを納付することができます。
詳しくは、それぞれのページをご覧ください。
※いずれの場合も領収証書は発行されません。上記納付場所では利用できません。
納付するときの注意点
固定資産税や市県民税、国民健康保険税など、年間でいくつかの納期限に別れている税(納付書が複数枚の税)を納付するとき、支払いをする前に納付書に書かれている納期限や期別を確認してください。間違ってほかの期別の納付書を利用して納付すると、本来納めるべき期別の税が未納となってしまいます。
また、すでに納めた期別の税を、本来納めるべき期別の税に振り替えることはできません。間違って納付しないように注意してください。さらに、納めるべき税の納期限が過ぎてしまうと、督促状などが送付されることとなります。
口座振替による方法
自動的に口座から引き落とせる便利な方法です。
金融機関及び郵便局に預貯金の通帳、通帳の届出印、納税通知書(固定資産税の振替を申し込む場合のみ)を持参して、金融機関及び郵便局の窓口で申し込んでください。口座振替の申し込み用紙は、納税課や各支所税務課、高崎市内の金融機関及び郵便局の窓口に備え付けてあります。
引き落としが開始されるのは、申し込んでいただいた翌月末以降に納期が到来する税になります。
なお、口座振替の場合は領収証書に代わるものとして、口座振替納付済通知書を年1回送付します。
特別徴収(天引き)による方法
給与所得者(会社員など)の市県民税は、勤務先から支給される給与から天引きして納付する方法で納付していただきます。この方法を特別徴収と言います。詳しくは勤務先の担当者にお尋ねください。
Q2 税金を二重に支払ってしまったのですが?
税金を支払いすぎた場合は、還付通知書でお知らせいたします。
還付通知書が届きましたら、同封のはがきに、振込先金融機関名、口座番号等をご記入の上、高崎市役所納税課までご返送ください。
市税の口座振替をご利用されている方は原則その口座に、それ以外の方は指定された口座にお振込みいたします。
ただし、納期限を経過して未納となっている市税や延滞金がある場合は、そちらに充当させていただきます。
Q3 税金は何回に分けて支払うのですか?
税金によって支払回数は違います。
軽自動車税(種別割) | 固定資産税 | 市県民税(普通徴収) | 国民健康保険税 |
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年1回 | 年4回 | 年4回 | 年9回 |
転入や税額の変更等により回数は変わる場合があります。
納付書により納付していただく場合は、まとめてお支払いもできます。
ただし、一括納付による割引制度はありません。
税の種類/納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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納期限 | 月末(末日が休日の場合は翌日です。12月は基本的に25日が納期限です。) | |||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
市県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
軽自動車税(種別割) | 全期 |