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動物取扱業について

ページID:0005655 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

第一種動物取扱業の登録について

第一種動物取扱業とは

第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7種類の業種があります。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も対象になります。
高崎市で第一種動物取扱業を営むには、業種・事業所ごとに高崎市長の登録を受ける必要があります。
登録は5年ごとに更新しなければなりません。

※都市計画法・建築基準法関連の確認
登録申請の前に、担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をお願いします。第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。

第一種動物取扱業の業種について

第一種動物取扱業の業種一覧
業種 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 老犬老猫ホーム

※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。畜産農業に係るもの、試験研究用又は生物化学製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。

※第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

動物取扱責任者の選任について

第一種動物取扱業を営もうとする場合には、事業所ごとに常勤職員の中から専属の動物取扱責任者を設置する必要があります。

 動物取扱責任者になるには、次に掲げる4つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。

  1. 獣医師の免許を取得していること
  2. 愛玩動物看護師の免許を取得していること
  3. 次の(ア)、(イ)の両方を満たしていること
    (ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
                  +
    (イ)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
  4. 次の(ア)、(ウ)の両方を満たしていること
    (ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
                  +
    (ウ)公平性、専門性のある団体が行う試験により資格等を得ていること

〇実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。

 
種別 飼養施設 実務経験と認められる種別
販売 あり 販売(飼養施設あり)、貸出し
なし 販売、貸出し
保管 あり 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示
なし 販売、保管、貸出し、訓練、展示
貸出し   販売(飼養施設あり)、貸出し
訓練 あり 訓練(飼養施設あり)
なし 訓練
展示   展示
競りあっせん   販売、競りあっせん
譲受飼養   販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養

〇飼養経験について
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、認定されるか確認する必要がありますので、申請前に高崎市保健所生活衛生課環境担当までお問い合わせください。
※ペットとして飼養経験や繁殖経験は認められません。

〇資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。

 
資格 団体名 認められる種別※
販売 保管 貸出し 訓練 展示
愛犬飼育管理士 社団法人ジャパンケンネルクラブ
家庭動物管理士 一般社団法人全国ペット協会  
愛玩動物飼養管理士(1級・2級) 公益社団法人日本愛玩動物協会
小動物飼養販売管理士 協同組合ペット・サービスグループ(PSG)
JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター 公益社団法人日本動物病院福祉協会
動物看護士(3級) 公益社団法人日本動物病院福祉協会
動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物看護士(初級・中級・上級・教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
トリマー(初級・中級・上級・教師) 一般社団法人全日本動物専門教育協会
動物取扱士(3級) NPO法人九州鳥獣保護協会
公認訓練士 社団法人ジャパンケンネルクラブ      
公認訓練士 社団法人日本警察犬協会      
認定ペットシッター ビジネス教育連盟ペットシッタースクール      
ペットシッター士(平成21年4月1日以降取得したものに限る) NPO法人日本ペットシッター協会      
GCT(Good Citizen Test) 優良家庭犬普及協会      
愛護動物取扱管理士 社団法人新潟県動物愛護協会
競技別指導者資格馬術コーチ 財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術指導員 財団法人日本体育協会
競技別指導者資格馬術上級コーチ 財団法人日本体育協会
公認馬術指導者資格コーチ 財団法人日本体育協会
公認馬術指導者資格指導者 財団法人日本体育協会
乗馬指導者資格(初級) 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会  
乗馬指導者資格(中級) 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会
地方競馬教養センター騎手過程修了者 地方共同法人 地方競馬全国協会
調教師 地方共同法人 地方競馬全国協会
実験動物技術者(2級) 社団法人日本実験動物協会  

※競りあっせん業は販売の資格、譲受飼養業は保管の資格を要件として認めます。

登録手続きについて

同一事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。

【必要書類】
1.第一種動物取扱業登録申請書(種別ごとに必要)
2.「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
3.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業の場合)
4.犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業の場合)
5.飼養施設の平面図及び付近の見取り図(飼養施設を有する場合)
6.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)
7.法人にあっては、登記事項証明書、役員の氏名及び住所
8.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
​9.動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの

【申請手数料】
 1種別につき16,000円

【申請方法】
 第一種動物取扱業の登録申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
 ※事前に電話でご相談ください。

登録更新手続きについて

第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければなりません。

​【必要書類】
1.第一種動物取扱業登録更新申請書(種別ごとに必要)
2.「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
3.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出し業の場合)
4.犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業の場合)
5.飼養施設の平面図及び付近の見取り図(飼養施設を有する場合)
6.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を取り扱う事業者に限る)
7.法人にあっては、登記事項証明書、役員の氏名及び住所
8.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
​9.動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの
10.動物取扱責任者研修の修了証(5年間分)

【申請手数料】
 1種別につき13,000円

【申請方法】
 第一種動物取扱業の登録更新申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
 ※事前に電話でご相談ください。

第一種動物取扱業登録簿一覧

第一種動物取扱業登録簿一覧 [PDFファイル/1001KB]

 

第二種動物取扱業の届出について

第二種動物取扱業とは

第二種動物取扱業とは、営利を目的とせず、飼養施設を設置して一定数以上の動物の取扱業を行うことをいいます。
高崎市で第二種動物取扱業を営むには、飼養施設を設置する場所ごとに高崎市長に届出を行う必要があります。

第二種動物取扱業の業種について

動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示が対象となります。

動物の飼養・保管頭数について

以下に示す頭数以上を取り扱う場合が対象となります。

哺乳類

哺乳類一覧
種別 該当例 頭数
大型
(頭胴長おおよそ1m以上)
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物 3以上
中型
(頭胴長おおよそ50cm~1m)
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 10以上
小型
(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等 50以上

鳥類

鳥類一覧
種別 該当例 頭数
大型
(全長おおよそ1m以上)
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物 3以上
中型
(全長おおよそ50cm~1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 10以上
小型
(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等 50以上

爬虫類

爬虫類一覧
種別 該当例 頭数
大型 特定動物 3以上
中型
(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 10以上
小型
(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 50以上

※大きさは成体における標準的なサイズから判断します。

届出について

【必要書類】
1.第二種動物取扱業届出書
2.第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し、貸出しの場合)
3.飼養施設の平面図及び付近の見取り図
4.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫の飼養又は保管を行う場合)
5.法人にあっては、登記事項証明書
6.飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類

【届出方法】
 第二種動物取扱業の届出は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
 ※事前に電話でご相談ください。

各種申請等様式について

各種申請等様式をご確認ください。

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