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第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。
販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7種類の業種があります。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も対象になります。
高崎市で第一種動物取扱業を営むには、業種・事業所ごとに高崎市長の登録を受ける必要があります。登録は5年ごとに更新しなければなりません。
※都市計画法・建築基準法関連の確認
都市計画法や農地法により定められている用途地域のうち、第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。登録申請の前に、担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をお願いします。
担当課連絡先
- 都市計画課:027-321-1269
- 建築指導課:027-321-1271
第一種動物取扱業の業種について
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ、他の営業に付随し、誘客を目的とする動物の展示(見せる業) |
| 競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
| 譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。畜産農業に係るもの、試験研究用又は生物化学製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
※第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
遵守基準について
第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、環境省令で定める基準を遵守しなければならないと定められています。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準 [PDFファイル/311KB]
動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針 [PDFファイル/4.73MB]
動物取扱責任者の選任について
第一種動物取扱業を営もうとする場合には、事業所ごとに常勤職員の中から専属の動物取扱責任者を設置する必要があります。
動物取扱責任者になるには、次に掲げる4つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
- 獣医師の免許を取得していること
- 愛玩動物看護師の免許を取得していること
- 次の(ア)、(イ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
+
(イ)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業 - 次の(ア)、(ウ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
+
(ウ)公平性、専門性のある団体が行う試験により資格等を得ていること
実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
| 取得できる 種別 |
飼養施設 | 半年以上の実務経験を積んだ種別 |
|---|---|---|
| 販売 | あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
| なし | 販売、貸出し | |
| 保管 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示 |
| なし | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 | |
| 貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し | |
| 訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
| なし | 訓練 | |
| 展示 | 展示 | |
| 競りあっせん | 販売、競りあっせん | |
| 譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
1年間以上の飼養経験について
「実務経験と同等の1年間以上の飼養経験」は、雇用関係が発生しない形態(ボランティア等)又は常勤ではない雇用形態(パート、アルバイト等)等において、動物取扱業と同等と認められる飼養に従事した経験を想定しており、単なるペットとしての飼養経験や繁殖経験は認められませんので、ご注意ください。
これに基づいて申請する場合は、実務経験内容に応じて、関係機関等に確認を取る必要がありますので、必ず事前に高崎市保健所生活衛生課環境衛生担当までお問い合わせください。
資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
| 資格 | 団体名 | 認められる種別※ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | ||
| 愛犬飼育管理士 | 社団法人ジャパンケンネルクラブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家庭動物管理士 | 一般社団法人全国ペット協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(PSG) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物看護士(3級) | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物看護士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トリマー(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物取扱士(3級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認訓練士 | 社団法人ジャパンケンネルクラブ | ◯ | ◯ | |||
| 公認訓練士 | 社団法人日本警察犬協会 | ◯ | ◯ | |||
| 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | ◯ | ◯ | |||
| ペットシッター士(平成21年4月1日以降取得したものに限る) | NPO法人日本ペットシッター協会 | ◯ | ◯ | |||
| GCT(Good Citizen Test) | 優良家庭犬普及協会 | ◯ | ◯ | |||
| 愛護動物取扱管理士 | 社団法人新潟県動物愛護協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術指導員 | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認馬術指導者資格コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認馬術指導者資格指導者 | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 乗馬指導者資格(初級) | 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 乗馬指導者資格(中級) | 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 地方競馬教養センター騎手過程修了者 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 調教師 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 実験動物技術者(2級) | 社団法人日本実験動物協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 犬の飼養管理アドバイザー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ドッグトレーナー、プロフェッショナルドッグトレーナー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| マイスタードッグトレーナー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| キャットマイスター(ベーシック・アドバンス) | 一般社団法人 全国キャットクラブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※競りあっせん業は販売の資格、譲受飼養業は保管の資格を要件として認めます。
登録手続きについて
同一事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受ける必要があります。
| 1 | 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)[Wordファイル/61KB] [PDFファイル/205KB] (記入例) [PDFファイル/329KB] ※種別ごとに必要です。 |
|---|---|
| 2 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条1項1-7号2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)[Wordファイル/21KB] [PDFファイル/126KB] |
| 3 | 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/178KB] ※販売業、貸出し業の場合に必要です。 |
| 4 | 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/88KB] (記入例) [PDFファイル/88KB] ※犬猫の販売業者の場合に必要です。 |
| 5 | 飼養施設の平面図及び付近の見取り図(参考様式)[PDFファイル/162KB] (記入例) [PDFファイル/317KB] ※飼養施設を有する場合に必要です。 |
| 6 | ケージ等の規模を示す平面図・立体図(参考様式)[PDFファイル/214KB] (記入例) [PDFファイル/181KB] ※犬猫を取り扱う事業者の場合に必要です。 |
| 7 | 法人の場合、役員の氏名及び住所 |
| 8 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を有することを示すもの ・申請者が土地又は建物の所有権等を有している場合 場所使用権原証明書(参考様式)[Excelファイル/11KB][PDFファイル/348KB] ※その他、土地・建物の登記事項証明書等でも証明が可能です。 ・申請者が土地又は建物の所有権等を有していない場合 場所使用承諾証明書(参考様式)[Excelファイル/12KB][PDFファイル/385KB] ・実施場所が集合住宅等で、管理規約等が定められている場合 管理規約確認書(参考様式)[Excelファイル/10KB] [PDFファイル/101KB] |
| 9 | 動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの ・動物取扱実務経験証明書(参考様式)[Wordファイル/16KB] [PDFファイル/68KB] ・動物取扱飼養従事経験証明書(参考様式)[Wordファイル/12KB] [PDFファイル/45KB] |
| 10 | 重要事項説明をする従業員について、資格要件を証明するもの ※動物取扱責任者以外で重要事項説明をする従業員がいる場合に必要です。 ※複数人いる場合にはこちらの様式をお使いください。 重要事項の説明等をする職員(参考様式)[Excelファイル/12KB] [PDFファイル/210KB] |
| 11 | 高崎市での犬の登録、狂犬病予防注射接種状況を示すもの(参考様式)[Excelファイル/12KB] [PDFファイル/348KB] ※犬を所有する場合に必要です。 |
申請手数料
1種別につき16,000円 ※現金のみのお取り扱いとなります。
申請方法
第一種動物取扱業の登録申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
※事前に電話でご相談ください。
登録までの流れ
申請時に提出された書類に基づき、日程を調整した上で後日、施設調査を実施します。調査の結果、問題がなければ登録完了となります。 なお、書類や施設に不備があった場合は改善が確認されるまで登録になりません。
登録更新手続きについて
第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新が必要です。更新を行わなかった場合は登録が失効し、業が行えなくなるのでご注意ください。
更新の手続きは有効期間満了日の2か月前から行うことができます。
| 1 | 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)[Wordファイル/62KB] [PDFファイル/208KB] (記入例) [PDFファイル/326KB] ※種別ごとに必要です。 |
|---|---|
| 2 | 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条1項1-7号2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)Wordファイル/21KB] [PDFファイル/126KB] |
| 3 | 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/178KB] ※販売業、貸出し業の場合に必要です。 |
| 4 | 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/88KB] (記入例) [PDFファイル/88KB] ※犬猫の販売業者の場合に必要です。 |
| 5 | 飼養施設の平面図及び付近の見取り図(参考様式)[PDFファイル/162KB] (記載例) [PDFファイル/317KB] ※飼養施設を有する場合に必要です。 |
| 6 | ケージ等の規模を示す平面図・立面図(参考様式)[PDFファイル/214KB] (記載例) [PDFファイル/181KB] ※犬猫を取り扱う事業者の場合に必要です。 |
| 7 | 法人の場合、役員の氏名及び住所 |
| 8 | 事業所及び飼養施設の土地及び建物について、事業の実施に必要な権限を有することを示すもの ・申請者が土地又は建物の所有権等を有している場合 場所使用権原証明書(参考様式)[Excelファイル/11KB][PDFファイル/348KB] ※その他、土地・建物の登記事項証明書等でも証明が可能です。 ・申請者が土地又は建物の所有権等を有していない場合 場所使用承諾証明書(参考様式)[Excelファイル/12KB][PDFファイル/385KB] ・実施場所が集合住宅等で、管理規約等が定められている場合 管理規約確認書(参考様式)[Excelファイル/10KB][PDFファイル/101KB] |
| 9 | 動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの ・動物取扱実務経験証明書(参考様式)[Wordファイル/16KB] [PDFファイル/68KB] ・動物取扱飼養従事経験証明書(参考様式)[Wordファイル/12KB] [PDFファイル/45KB] |
| 10 | 重要事項説明をする従業員について、資格要件を証明するもの ※動物取扱責任者以外で重要事項説明をする従業員がいる場合に必要です。 ※複数人いる場合にはこちらの様式をお使いください。 重要事項の説明等をする職員(参考様式)[Excelファイル/12KB] [PDFファイル/210KB] |
| 11 | 動物取扱責任者研修の修了証(5年間分) |
| 12 | 高崎市での犬の登録、狂犬病予防注射接種状況を示すもの(参考様式)[Excelファイル/12KB] [PDFファイル/348KB] ※犬を所有する場合に必要です。 |
申請手数料
1種別につき13,000円 ※現金のみのお取り扱いとなります。
申請方法
第一種動物取扱業の登録更新申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
※事前に電話でご相談ください。
申請後の流れ
申請時に提出された書類に基づき、日程を調整した上で後日、施設調査及び保存書類の確認を実施します。
登録事項変更の届出について
登録事項に変更がある場合は変更の届出が必要です。変更する内容によっては事前に届け出る必要がありますので、変更を行う場合はご相談ください。
事前に届出が必要な変更
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 業務の内容及び実施の方法 |
|
| 飼養施設のない事業所が、新たに飼養施設を設置する場合(事業所内に設置または併設する場合に限る) |
|
| これまで犬猫を取り扱っていなかった販売業者が新たに犬または猫を販売しようとする場合 |
|
事後に届出が必要な場合(変更が生じた日から30日以内に届出)
- 動物取扱責任者が変わった場合
- 申請者の氏名、代表者氏名、法人名称、住所が変わった場合
- 法人役員の氏名、住所が変わった場合
- 事業所の名称、所在地が変わった場合(飼養施設を有しない事業所に限る。)
- 飼養施設の構造及び規模の変更が通算で延べ床面積の30%以上に及んだ場合
- 主として取り扱う動物の種類及び数が変わった場合
- 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員が変わった場合
- 営業時間、特定成猫の展示時間が変わった場合
- 犬猫等健康安全計画の内容が変わった場合
- 犬猫の販売をやめた場合
必要書類
- 1~9の場合
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)[PDFファイル/113KB] [Wordファイル/37KB]
*変更内容によって、添付書類が必要な場合があります。 - 10の場合
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)[Wordファイル/33KB] [PDFファイル/73KB]
廃業等の届出について
第一種動物取扱業を廃業したときは、廃業した日から30日以内に届出する必要があります。必要書類に、現に受けている第一種動物取扱業登録証を添えて提出してください。
必要書類
廃業等届出書(様式第8)[Wordファイル/69KB] [PDFファイル/89KB]
その他様式
| 様式名 | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 第一種動物取扱業者標識(様式第9)[Wordファイル/36KB] [PDFファイル/79KB] | 事業所に掲げる標識の様式です。 |
| 2 | 第一種動物取扱業者識別章(様式第10)[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/81KB] | 事業所以外で営業する場合の識別章の様式です。 |
| 3 | 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳[Wordファイル/31KB] [PDFファイル/87KB] | 記録様式です。 |
| 4 | 取引状況記録台帳[Wordファイル/30KB] [PDFファイル/85KB] | |
| 5 | 繁殖実施状況記録台帳(高崎市様式)[Wordファイル/35KB] [PDFファイル/185KB] | |
| 6 | 動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿(高崎市様式)[Wordファイル/20KB] [PDFファイル/616KB] | |
| 7 | 犬猫の飼養保管頭数記録票[Excelファイル/11KB] [PDFファイル/48KB] | |
| 8 | 飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表[Excelファイル/17KB] [PDFファイル/74KB] | |
| 9 | 動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)[PDFファイル/187KB] [Wordファイル/87KB] (記入例) [PDFファイル/228KB] |
動物販売業者等が毎年行う報告の様式です。 |
関連法令等
動物の愛護及び管理に関する法律 [PDFファイル/399KB]
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 [PDFファイル/314KB]

