本文
第一種動物取扱業について
第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、有償・無償を問わず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の7種類の業種があります。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物又は飼養施設がない場合も対象になります。
高崎市で第一種動物取扱業を営むには、業種・事業所ごとに高崎市長の登録を受ける必要があります。
登録は5年ごとに更新しなければなりません。
※都市計画法・建築基準法関連の確認
登録申請の前に、担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をお願いします。第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。
第一種動物取扱業の業種について
| 業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
|---|---|---|
| 販売 | 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
| 保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
| 貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
| 競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
| 譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
※第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。畜産農業に係るもの、試験研究用又は生物化学製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。
※第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
動物取扱責任者の選任について
第一種動物取扱業を営もうとする場合には、事業所ごとに常勤職員の中から専属の動物取扱責任者を設置する必要があります。
動物取扱責任者になるには、次に掲げる4つの要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
- 獣医師の免許を取得していること
- 愛玩動物看護師の免許を取得していること
- 次の(ア)、(イ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
+
(イ)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業 - 次の(ア)、(ウ)の両方を満たしていること
(ア)種別に係る半年以上の実務経験(常勤に限る)又は実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
+
(ウ)公平性、専門性のある団体が行う試験により資格等を得ていること
〇実務経験について
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
| 取得できる 種別 |
飼養施設 | 半年以上の実務経験を積んだ種別 |
|---|---|---|
| 販売 | あり | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
| なし | 販売、貸出し | |
| 保管 | あり | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示 |
| なし | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 | |
| 貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し | |
| 訓練 | あり | 訓練(飼養施設あり) |
| なし | 訓練 | |
| 展示 | 展示 | |
| 競りあっせん | 販売、競りあっせん | |
| 譲受飼養 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
〇1年間以上の飼養経験について
「実務経験と同等の1年間以上の飼養経験」は、雇用関係が発生しない形態(ボランティア等)又は常勤ではない雇用形態(パート、アルバイト等)等において、動物取扱業と同等と認められる飼養に従事した経験を想定しており、単なるペットとしての飼養経験や繁殖経験は認められませんので、ご注意ください。
これに基づいて申請する場合は、実務経験内容に応じて、関係機関等に確認を取る必要がありますので、必ず事前に高崎市保健所生活衛生課環境衛生担当までお問い合わせください。
〇資格について
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
| 資格 | 団体名 | 認められる種別※ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | ||
| 愛犬飼育管理士 | 社団法人ジャパンケンネルクラブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家庭動物管理士 | 一般社団法人全国ペット協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(PSG) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物看護士(3級) | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物介在福祉士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物看護士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 家庭犬訓練士(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トリマー(初級・中級・上級・教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 動物取扱士(3級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認訓練士 | 社団法人ジャパンケンネルクラブ | ◯ | ◯ | |||
| 公認訓練士 | 社団法人日本警察犬協会 | ◯ | ◯ | |||
| 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | ◯ | ◯ | |||
| ペットシッター士(平成21年4月1日以降取得したものに限る) | NPO法人日本ペットシッター協会 | ◯ | ◯ | |||
| GCT(Good Citizen Test) | 優良家庭犬普及協会 | ◯ | ◯ | |||
| 愛護動物取扱管理士 | 社団法人新潟県動物愛護協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術指導員 | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認馬術指導者資格コーチ | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 公認馬術指導者資格指導者 | 財団法人日本体育協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 乗馬指導者資格(初級) | 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 乗馬指導者資格(中級) | 社団法人全国乗馬倶楽部振興協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 地方競馬教養センター騎手過程修了者 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 調教師 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 実験動物技術者(2級) | 社団法人日本実験動物協会 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 犬の飼養管理アドバイザー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ドッグトレーナー、プロフェッショナルドッグトレーナー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| マイスタードッグトレーナー | 特定非営利活動法人 犬の総合教育社会化推進機構 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| キャットマイスター(ベーシック・アドバンス) | 一般社団法人 全国キャットクラブ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※競りあっせん業は販売の資格、譲受飼養業は保管の資格を要件として認めます。
登録手続きについて
同一事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
【申請手数料】
1種別につき16,000円 ※現金のみのお取り扱いとなります。
【申請方法】
第一種動物取扱業の登録申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
※事前に電話でご相談ください。
登録更新手続きについて
第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければなりません。
【申請手数料】
1種別につき13,000円 ※現金のみのお取り扱いとなります。
【申請方法】
第一種動物取扱業の登録更新申請は、高崎市保健所生活衛生課の窓口でのみ受け付けています。
※事前に電話でご相談ください。

