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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。
通知書でお知らせします(正しい場合は届出不要)
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、令和7年6月下旬以降、ご本人の住所地へ通知を発送します。通知書に記載される振り仮名は、住民基本台帳の情報を参考にして作成されます。
通知書の振り仮名が正しい場合は届出は不要です
手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載されている旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知書の振り仮名が間違っている場合(または、振り仮名をすぐに住民票に記載したい方)は届出が必要です
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に窓口か郵送で手続きをお願いします。
届出をする人
- 本人
- 代理人(代理人の場合、委任状 [PDFファイル/519KB]/委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]が必要)
届出に必要なもの
旧氏の振り仮名記載請求書【準備中】
必要書類 | |
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本人確認書類(届出時の本人確認について) |
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旧氏に係る氏の振り仮名が記載されている資料 振り仮名の記載された預金通帳の写しや旧姓欄の記載があるパスポートの写し等 ただし、請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、添付が困難である場合にはご相談ください。 ※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。 |
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代理人の方 |
届出窓口
- 高崎市役所本庁1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※市民サービスセンターではお取扱いいたしません。
- 郵送は、〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 市民課住民記録担当宛
その他
- 旧氏の振り仮名についての詳細は、住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<総務省><外部リンク>をご覧ください。
- 戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は異なります。戸籍に振り仮名が記載される制度については、戸籍の氏名にフリガナが記載されますをご覧ください。
- 旧氏併記についての詳細は、旧氏(旧姓)併記をご覧ください。