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土地・家屋の利用状況が変わったら届け出を
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の状況で課税を決定します。土地の買い足し、家屋の取り壊し・用途変更などをした場合、届け出が必要です。届け出の詳細や税額については、問い合わせてください。
詳しくは「家屋を取壊し・用途変更した場合」ページを確認してください。
問い合わせ
資産税課 電話027-321-1220か各支所税務課
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固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の状況で課税を決定します。土地の買い足し、家屋の取り壊し・用途変更などをした場合、届け出が必要です。届け出の詳細や税額については、問い合わせてください。
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資産税課 電話027-321-1220か各支所税務課