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経過措置は令和10年3月31日までカシューナッツのアレルギー表示が義務に
近年のカシューナッツによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、4月1日に食品表示基準が改正され、カシューナッツのアレルギー表示が義務付けられました。経過措置期間は、令和10年3月31日までです。
詳しくは「食品表示について」のページを確認してください。
消費者は注意を
経過措置期間中は、カシューナッツを使用していてもアレルギー表示がされていない場合があります。経過措置期間を過ぎてもしばらくの間は表示がない食品が販売されることがあるので、注意してください。
事業者は速やかに表示の切り替えを
原材料や製造方法を再確認し、食品表示基準に従って速やかに表示の切り替えを行いましょう。
問い合わせ
生活衛生課 電話027-381-6116






