本文
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、高崎市議会議員が行う市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものです。
会派に所属する議員は、会派の選択により会派または議員に対し交付します。
会派に所属しない議員は議員に対し交付します。
※ただし、令和9年4月26日の任期満了日までに交付される金額については、特例により年額70万円となります。
年度を上半期と下半期に分けて、各半期の最初の月に交付します。
政務活動費の収支報告書(領収書等の証拠書類を含む)、視察報告書等は、当ホームページにて平成31年度4月分より公開しています。また、市役所本庁舎1階の市民情報センターにおいても平成31年度4月分より自由に閲覧できます。