私道対策制度
高崎市では水洗化普及促進のため、下水道処理区域内の一定の条件を満たす私道については、申請により市の負担で下水道管を布設します。詳細につきましては、下水道局整備課普及促進担当(電話:027-321-1288)までお問い合わせください。
布設の条件
- 私道の一端が公道に面していること。
- 私道の幅員が1.8メートル以上あり、分筆されていること。
- 私道の土地所有者が下水道管の布設に伴う土地占用を承諾していること。
- 土地占用が無償であること。
- 布設する下水道管を利用する戸数が2戸以上あり、その全戸が直ちに下水道への接続を行うこと。