排水設備
排水設備とは宅地内の汚水・雑排水を公共下水道に排除するために必要な設備や排水管などのことです。
下水道法により、汲み取り便所は供用開始後(使用できるようになってから)3年以内に水洗便所への改造が義務付けられています。また浄化槽の場合には、供用開始後遅滞なく排水設備を設置し公共下水道へ流してください。
区域によって排出先が異なりますので、維持管理課までご確認ください。
公共下水道接続工事の手順
- 工事の申し込みは、高崎市の指定工事店からまず見積りを取りましょう。(3~4社くらい見積りを取って検討してみてください。)
- 指定工事店が決まったら、皆様と指定工事店の間で工事の契約をしてください。
・工事の施工日等をよく打ち合わせしてください。
・浄化槽の清掃等についても打ち合わせてください。 - 工事期間はトイレが使えない場合がありますので、施工日程などを工事店と話し合ってください。
- 工事が終了すると、下水道局の職員が工事を行った業者と一緒に排水設備の検査をします。 法令の規定に適合していると認めたときは検査確認済のシールを貼ります。工事費はシールが貼られているのを確認してから支払うようにしてください。
工事ができる業者は、知識及び技術を有し、高崎市が認めた工事店(高崎市下水道排水設備指定工事店)です。
高崎市指定工事店以外の工事店で工事をすると違反工事となり、トラブルの原因となりますので、必ず高崎市指定工事店に依頼をしてください。
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