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水道水の水質基準

ページID:0004771 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」、水質基準を補完する項目として「水質管理目標設定項目」があります。

水質基準項目(基準値:51項目)

水道法に基づき、守らなければならない義務がある項目で、基準値が定められています。基準項目及び基準値は、WHO(世界保健機構)等の検討対象項目を参考にしつつ、健康影響に関する知見、諸外国の基準値等の設定状況、検査技術等を総合的に踏まえて厚生労働省が定めています。

健康に関連する項目

人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目です。

健康に関連する項目(31項目)

水道水が有すべき性状に関連する項目

生活用水として使用するのに支障のない、また水道施設に障害を及ぼすおそれのない水準として定められた項目です。

水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)

水質基準を補完する項目

水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目(目標値:27項目)

平成16年度より新たに設けられた項目です。現状では水道水中における濃度は低いものの、使用量が多く将来的には濃度が高くなる可能性があるため、水道水質を管理するうえで必要な目標値を定めた項目です。現在27項目が設定されていますが、特に農薬類(項番15)においては国内で使用される115項目の農薬が指定されています。

結果は群馬県ホームページに記載されております。

群馬県水道水質監視について-群馬県ホームページ(食品・生活衛生課)<外部リンク>

農薬類

農薬類(項番15)