活性炭談合に係る損害賠償請求について

令和元年11月22日、公正取引委員会は、地方公共団体が浄水場等で使用する活性炭の販売事業者に対し、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に規定する不当な取引制限の禁止に違反する行為を行なったとして、同法の規定に基づき、排除措置命令及び課徴金納付命令を行ないました。これを受けて水道局で調査の結果、関与した4事業者に対し、損害賠償請求を行ないました。

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水道局経営企画課

電話:027-321-1282

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