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理容所・美容所・クリーニング所について

ページID:0006580 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

お知らせ

理容所・美容所・クリーニング所を開設等される方へ

理容師・美容師の出張について

高崎市内において、理容所又は美容所以外の場所で、理容又は美容の業務を行う場合は、理容師出張業務届又は美容師出張業務届により届け出てください。
また、出張業務を行う際の衛生管理については厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(PDF形式 90KB)に基づき、十分な衛生措置を講じてください。

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