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運営指導の主な指摘事項と自主点検

ページID:0083235 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

運営指導の主な指摘事項と自主点検

高崎市が実施した運営指導の主な指摘事項を掲載します

各事業所においてサービスの質に関する点検を行ってください

 高崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第22条第2項等において、介護サービス事業者等は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならないと規定されています。
 また、養護老人ホーム及び軽費老人ホームについても、社会福祉法第78条第1項において、同様の趣旨が規定されています。

 サービスの質の評価に関する具体的な方法についての定めはありませんが、適切なサービスを提供するため、運営指導の有無にかかわらず、管理者(施設長)を中心に以下の自主点検表を用いて定期的(年1回以上)に点検を行ってください。

 なお、点検を行った自主点検表は、市へ提出する必要はありませんが、事業所に2年間保管してください。​

 サービス種別に応じて、以下の資料をダウンロードし使用してください。

居宅サービス

地域密着型サービス

居宅介護支援、介護予防支援

施設サービス

養護老人ホーム、軽費老人ホーム

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