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はかりの定期検査を行います
取引や証明用のはかりは、計量法により、2年に1度の定期検査が義務付けられています。対象者には事前に通知を送付します。市が委託した群馬県計量検査センターの職員が伺うので、ご協力ください。新たにはかりを設置した人は商工振興課に連絡してください。
問い合わせ
商工振興課 電話027-321-1256
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取引や証明用のはかりは、計量法により、2年に1度の定期検査が義務付けられています。対象者には事前に通知を送付します。市が委託した群馬県計量検査センターの職員が伺うので、ご協力ください。新たにはかりを設置した人は商工振興課に連絡してください。
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