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大規模な土地取引の届け出は市役所へ
市内で一定の面積以上の土地取引をした場合、買い主は契約日以後14日以内に市へ届け出を行う必要があります。取引の際は、忘れずに市役所11階都市計画課に届け出をしてください。
届け出が必要な面積
市街化区域内:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:1万平方メートル以上
問い合わせ
都市計画課 電話027-321-1269
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市内で一定の面積以上の土地取引をした場合、買い主は契約日以後14日以内に市へ届け出を行う必要があります。取引の際は、忘れずに市役所11階都市計画課に届け出をしてください。
市街化区域内:2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内:5,000平方メートル以上
都市計画区域外:1万平方メートル以上
都市計画課 電話027-321-1269