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住宅改修で固定資産税が減額
住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネ改修をした場合、要件を満たしていれば建物にかかる固定資産税が翌年度分に限り減額されます。減額率は、耐震が2分の1、バリアフリーと省エネが3分の1です。ただし、都市計画税は減額されません。減額を受けるには、改修工事が完了した日から原則として3か月以内に申告が必要です。必要な書類を持って市役所2階資産税課か各支所税務課で申告してください。減額の要件や申告に必要な書類など詳しくは「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」「耐震改修に伴う固定資産税の減額」「熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額」ページを確認してください。
問い合わせ
資産税課 電話027-321-1220か各支所税務課






