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ミツバチやアヒル・鶏などを飼っている人は報告を

ページID:0055752 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

ミツバチやアヒル、鶏、牛、鹿、馬、羊、ヤギ、豚、イノシシ、ウズラ、キジ、ダチョウ、エミュー、ホロホロ鳥、七面鳥を飼っている人は、年に1回県知事へ飼育状況を報告することが義務付けられています。ミツバチ以外の動物を飼育していて、昨年報告した人には、報告用の通知を送付するので確認してください。新たに飼い始めた人や、報告をしていなかった人、ミツバチを飼っている人は、西部家畜保健衛生所へ問い合わせてください。

詳しくは「蜜蜂の飼育の届出について​(群馬県)<外部リンク>」のホームページ(別ウィンドウで開きます)を確認してください。

問い合わせ

西部家畜保健衛生所 電話027-362-2261

<外部リンク>