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「物価高対応子育て応援手当」を支給します

18歳以下の子ども1人につき2万円を支給
国の経済対策を受け、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。対象は18歳以下の子どもがいる世帯で、給付額は子ども1人につき2万円です。原則、申請の必要はありませんが、対象によって申請が必要な場合があります。詳しくは、「物価高対応子育て応援手当」ページを確認してください。
対象
平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの子どもを養育している人
給付額
子ども1人につき2万円(1回限り)。児童手当の受給口座に振り込みます
申請について
申請の必要がない人
本市から児童手当を受給している人
令和7年9月分(令和7年9月分生まれの子どもは10月分)の受給者には、2月上旬に通知を発送。児童手当の振込口座に、2月24日(火曜)に支給します。
令和7年10月1日〜令和8年3月31日生まれの子どもについては、児童手当の手続き完了後に、順次振込日などが書かれた通知を発送します。
申請の必要がある人
所属庁(職場)から児童手当を受給している公務員
対象と思われる人に、1月下旬に通知を送付しました。職場から交付される申請書に必要事項を記入して、こども家庭課に提出してください。審査後、指定の口座に振り込みます。
令和7年10月1日〜令和8年3月31日に、離婚など(離婚 協議中を含む)により新たに児童手当の受給者となった人
児童手当の受給者変更の手続きと一緒に、こども家庭課に申請してください。すでに変更している人には、申請書を送付します。審査後、指定の口座に振り込みます。
18歳以下の子どもを養育しているが、児童手当を受給していない人(公務員以外)
対象と思われる人に、1月下旬に申請書を送付しました。必要事項を記入して、こども家庭課に提出してください。審査後、指定の口座に振り込みます。別の養育者が他市区町村から児童手当を受給している場合はそちらから支給されるため、本市での申請は不要です。
こんな人は相談してください
DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害を受けて、本市に子どもと避難している人は、申請することで給付を受けられる場合があります。受給の可否については、こども家庭課に、早めに相談してください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

問い合わせ先
制度について:こども家庭庁コールセンター 電話0120-252-071
申請について:こども家庭課 電話027-321-1247






