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ディスポーザー(破砕機)で粉砕した生ゴミを含む排水を排水処理部で処理した後下水道に排出するシステムのことです。
高崎市では、下水道へ接続できるディスポーザー排水処理システムは高崎市下水道条例施行規程第5条第3項によるものでなければならないと定めています。したがって、粉砕したゴミをそのまま下水道へ排水する排水処理部を備えない単体のディスポーザーの設置や、高崎市が設置を認めたディスポーザー排水処理システムであっても、設置後にシステムの機能を低下させるような改造はできません。
(社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)に基づく適合評価を受けたもののうち、高崎市が設置を認めたものに限ります。
ディスポーザー排水処理システム承認機器一覧 [PDFファイル/75KB]
注意:高崎市内で販売等する場合は、ディスポーザー排水処理システム承認申請書を給排水受付窓口または各上下水道お客様センターに提出し、承認を受けてください。
ディスポーザー排水処理システム承認申請書 [PDFファイル/80KB]
ディスポーザー排水処理システム承認申請書 [Wordファイル/25KB]
排水設備工事確認申請書提出時に次の書類を添付してください。
手続き、書式等の詳細は下水道局維持管理課までお問い合わせください。
ディスポーザー排水処理システム設置届出書兼維持管理等計画書 [PDFファイル/130KB]
ディスポーザー排水処理システム設置届出書兼維持管理等計画書 [Wordファイル/70KB]
ディスポーザー排水処理システムは、専門の維持管理業者による保守点検を実施し、その記録等の保管をお願いします。高崎市では、設置したディスポーザー排水処理システムについて、高崎市下水道条例の規定により資料の提出、管理等に関する指示、あるいは下水道法の規定により立入検査を行うことがありますのでその際にはご協力をお願いします。
高崎市が設置を認めたディスポーザー排水処理システムであっても、維持管理が適切でないと当初の性能が得られなくなり、公共下水道へ悪影響を及ぼす恐れがあります。公共下水道に悪影響を及ぼした場合には、下水道法の規定による監督処分や罰則が適用されることがあります。