指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新申請が必要になりました
更新制度のご案内 [PDFファイル/192KB]
指定証に記載の有効期限前に更新申請の手続が必要です
更新申請の際は事前に通知します
更新申請については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、事前に案内通知を送付します。(郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。)
手続きの流れ
- 円滑な事務手続きを実施するため、更新手続きの期間を設定し事前に水道局から手続きのご案内を送付します。(※登録してある所在地に送付しますので、住所の変更があった場合は必ず変更届を提出してください。)
- 指定されている事項に変更がある場合は更新申請を受理できません。更新申請前に変更手続きを行って下さい。
- 更新手続きは、提出期間内に更新に係る書類を提出してください。
- 審査手数料として10,000円を徴収いたします。更新申請書受理後、納付書を郵送しますので、期日までにお支払い下さい。。
- 審査完了後、指定証を郵送します。(申請からおよそ4週間程度お時間をいただきます。)返信用封筒を同封しますので、旧指定証を返却して下さい。
更新申請に必要な書類等
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 誓約書
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 住民票又は住基ネットで市職員が確認(個人)
- 選任する主任技術者全員の確認書類(給水装置主任技術者免状のコピー)
申請書等一覧
その他高崎市が別途確認する事項
- 指定給水装置工事事業者研修会及び給水装置工事に従事する者の研修((公財)給水工事技術振興財団が実施しているe-ラーニング研修などがあります)の受講状況
- 業務内容(営業時間、対応できる修繕・工事等)
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定更新の要件
更新の要件は新規指定と同様で、以下のとおりです。
- 給水装置工事主任技術者を置くものであること。
- 給水装置工事を行うための機械器具を有するものであること。
- 水道法等で規定された欠格要件に該当しないものであること。
《水道法第25条の3及び水道法施行規則第20条に準拠》
指定更新手数料
1件につき、10,000円(非課税)
《高崎市給水条例第30条》
<外部リンク>
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